中小企業倒産防止共済法律改正の一部施行

カテゴリー:
2010.06.14

倒産防止共済(経営セーフティー共済)の改正が
第174回通常国会において「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律」が成立し、平成22年 4月21日に公布されております

その中で平成 22年7月1日より共済金の貸付を受けられる取引先事業者の「倒産」扱いとなる事由が拡大されています。

【改正後】

・法 的整理
・取引停止処分
私的整理

※私的整理とは、弁護士等から「支払停止通知」があった場合が対象



また、平成23年10月までに以下の改正が あります。

改正事項 現行 改正後
(1) 共済金の貸付限度額の引上げ 3,200万円 8,000万円(予定)
(2) 掛金の積立限度額の引上げ 320万円 800万円(予定)
(3)掛金月額上限の引上げ 8万円 20万円 (予定)
(4)償還期間上限の延長 5年 10年(上限)(貸付額に応じて設定)
(5)早期償還手当金の創設 ? 新設
(6)申込金の廃止 申込金が必 要 申込金は不要


積立金は全額損金処理が可能です。
積立金の掛止めは、積立金が月額掛金の40倍になれば可能です。
改 正前にすでに320万円を積み立てている契約者は、
積立の再開
320万円で の掛止めの選択する必要があります。

以上、改正内容の金額等は予定ですが、決定次第、適宜お伝え致しま す。

中小企業基盤整備機構HPより
中小企業倒産防止共済 法律改正の一部施行のお知らせ(共済事由の拡大)

平成21年10月から出産育児一時金が変わります!

カテゴリー:
2009.09.19

平成21年10月から「出産育児一時金が変更となります。

1.支給額が4万円UPします!
産科医療保障制度に加入している医療機関で出産した場合、
(現在) 38万円  ⇒  (10月から)  42万円

それ以外の医療機関で出産した場合、
(現在) 35万円  ⇒  (10月から)  39万円

と、それぞれ変わります。 嬉しいですね


2.支給方法が変わります!
今までは
出産 ⇒ 医療機関へ支払 出産育児一時金の申請・支給

という、流れでしたが、

10月からは、
出産育児一時金の申 ⇒ 出産 ⇒ 不足分を医療機関へ支払
                        ⇒ 差額分の出産育児一時金を支給

という流れが原則となります。

出産時にまとまったお金を用意する必要がなくなります。(高額ですもんね

もちろん、往来どおりの支給方法も利用できます。

事前申請は、出産予定日の1ヶ月前から申請開始です。
お忘れのないよう申請してくださいね!

K.O
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平成21年3月31日 雇用保険法の改正内容 その1

カテゴリー:
2009.04.02

平成21年3月31日より雇用保険法が一部改正されました。
順番に説明していきたいと思います。

◆1◆ 雇用保険の適用範囲の拡大
短時間就労者や派遣労働者の方の雇用保険の適用基準が大きく広がりました。

 【旧】 1年以上の雇用見込みがあること
      1週間の所定労働時間が週20時間以上であること
 【新】 6ヶ月以上の雇用見込みがあること
      1週間の所定労働時間が週20時間以上であること


働く時間・期間が短い人も雇用保険に加入できるよう要件を緩和し、失業した場合のセーフティネットを広げるのが目的です。


◆2◆ 雇い止めとなった非正規労働者へのセーフティネット強化

次の特定理由離職者である場合、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば、失業給付の基本手当の受給資格要件が満たされることになりました。

? 期間の定めのある方で希望したにもかかわらず、労働契約の更新が
   なく契約期間満了で離職した場合
? 正当な理由のある自己都合により離職した方


正当な理由としてあげられるのは、体力の低下心身の障害や病気・ケガなどで離職した場合や家族の介護のため離職した場合、出産・育児等のため離職した場合などです。
他にもいくつかありますが、いずれもハローワークにて判断されます。

このうち、?にあたる特定理由離職者は、特定受給資格者(解雇等で離職した場合と同じ)と同じ扱いとなります。
(平成21年3月31日?平成24年3月31日までに離職した場合のみ)


◆3◆ 再就職が困難な方への給付日数の延長

倒産や解雇で離職した方(特定受給資格者)や期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した人(???)で、再就職が困難とハローワークで認定された場合は、基本手当の給付日数が60日延長されます。


?離職日において45歳未満の方
?雇用機会が不足していると指定された地域に居住する方
?ハローワークで再就職支援を計画的に行うことが必要と認められた方



K.O


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平成21年3月31日 雇用保険法の改正内容 その2

カテゴリー:
2009.04.01

◆4◆ 再就職手当の引き上げと緩和
再就職手当の支給率が以下の通り引上げられました。
【旧】支給残日数が所定給付日数の1/3かつ45日以上残っている場合
    支給残日数 × 30%

【新】支給残日数が所定給付日数の2/3以上残っている場合
    支給残日数 × 50%

   支給残日数が所定給付日数の1/3以上残っている場合
    支給残日数 × 40%


◆5◆ 常用就職支度手当の引き上げと拡大
就職困難な方(障害のある方等)で一定の要件を満たしている場合に支給される常用就職支度手当の給付率が以下のように引上げられました。
【旧】30% ⇒ 【新】40%
  
また、以下の方も常用就職支度手当の対象となりました。
再就職時40歳未満 かつ 同一の事業主に雇用保険一般被保険者として一定期間継続して雇用されたことがない方

(いずれも再就職した日が平成21年3月31日?平成24年3月31日の場合のみ)


◆6◆ 雇用保険料率の引き下げ
前回のブログでお知らせした通り、失業給付にかかわる雇用保険料率を
平成21年度に限り0.4%引き下げ(会社負担:0.2% + 被保険者負担:0.2%)されます
 記事はコチラ ⇒ 平成21年4月から雇用保険料率が変わります!


◆7◆ 育児休業給付の統合と給付率引き上げ措置の延長

平成22年4月1日以降に育児休業を開始した場合、以下のように給付金の支給が変わります。
【旧】育児休業基本給付金30%+ 育児休業職場復帰給付金20%

【新】育児休業期間中に育児休業基本給付金50%を統合して支給


いずれも厳しい雇用状況に対応する法改正となりました。
滋賀県は製造業が多いためかなり影響を受けており、1月の有効求人倍率は0.57でした。
職安にいっても、掲示されている求人の数はぐっと減っているにもかかわらず、求職者の方は大勢来られている現状を間のあたりにします
早くこの状況を脱するとよいのですが・・。

K.O


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平成21年4月1日から労災保険料率が変わります!

カテゴリー:
2009.03.28

「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則」の省令が2月19日交付、平成21年4月1日施行となり、新しい労災保険料率が発表されました。

新しい労災保険率はこちら  
新しい労務比率、第2種・第3種特別加入保険料率はこちら

主な事業を紹介すると・・・
その他の各種事業(94)3/1000に  
(現行:4.5/1000)
卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業(98)4/1000
(現行:5/1000)
建築事業(既設建築物設備工事業除く)(35)13/1000
(現行:15/1000)

労災保険料率に関しては、業種の多くは下がっているようです。


また、年度更新の際は・・・
●平成20年度確定● ・・・  現行の保険料率
●平成21年度概算● ・・・  改定後の保険料率
で労災保険料の徴収が行われますので、ご注意下さい!

さらに年度更新の申告時期も変わります!
  参考記事はこちら ⇒ 平成21年年度更新の申告時期が変わります!

今年の年度更新はいろいろ変わることだらけ
頭をクリアにして、確認しながら頑張ります

K.O


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平成20年4月から雇用保険料率が変わります

カテゴリー:
2009.03.27

3月27日、ようやく改正雇用保険法案が可決されました。
平成21年4月支払分から、雇用保険料率が変更となります。

●一般の事業●
 【現在】 15/1000 (会社:9/1000) (本人:6/1000
 【改定】 11/1000 (会社:7/1000) (本人:4/1000


●建設の事業●
 【現在】 18/1000 (会社:11/1000) (本人:7/1000
 【改定】 14/1000 (会社:9/1000) (本人:5/1000


●農林水産・清酒製造の事業●
 【現在】 17/1000 (会社:10/1000) (本人:7/1000
 【改定】 13/1000 (会社:8/1000) (本人:5/1000

本人負担は気持ち下がる程度ですが(でも、嬉しい)、会社の納付額は助かりますね

当事務所にて給与計算を委託されている以外の顧問先様は、JDLはじめ各ソフトのバージョンアップなどを確認する必要がありますので、ご注意ください。

また、3月・4月は入退社が多く生じる時期でもありますので、保険料の控除には十分お気をつけください
ご質問などありましたら、お気軽に問い合わせください!!

その他雇用保険法の改正情報は後日お知らせします。

K.O


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平成21年年度更新の申告時期が変わります!

カテゴリー:
2009.03.02

平成21年度の労働保険の年度更新の申告・納付時期が変更になります。

【平成20年度まで】 4/1?5/20
【平成21年度から】 6/1?7/10


申告と納付の時期が変わるだけで、算定方法は今まで通り『4月1日から翌年3月31日までに支払う賃金総額に保険料率を乗じて得た額』で変更はありません。

申告時期が変更になったことによって、分納の時期も変更になります。

【第1期】   7月10日
【第2期】   10月31日
【第3期】  翌1月31日
(労働保険事務組合に委託している事業所はそれぞれで異なりますので、お問い合わせ下さい)

年度更新の申告書は5月末(・・・)に送付する予定だそうです。

厚生労働省のお知らせ記事はこちら

以上の通り、申告時期は社会保険の算定基礎の時期とバッチリかぶります。
・・・・うぅぅ。。。

というわけで、比較的時間のある今のうちにせっせと賃金報告をまとめあげています。

介護保険料率も変わったし、4月になれば雇用保険料率も変更になるし、申告提出の時期はずらして欲しいけど、保険料率の変更時期は統一してくれた方がラクになるんだけどなぁ・・・と、思うのは私だけでしょうか?

K.O


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平成21年3月から介護保険料率が変更になります

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2009.03.01

平成21年3月分保険料から、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の介護保険料率が変更となります。

【旧】 1.13%


【新】 1.19%

これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の健康保険料率は、医療に係る保険料率(8.2%)と合わせて、9.39%(現在は9.33%)となります。

社会保険料を
翌月控除の事業所は、4月支払分の給与から、
当月控除の事業所は、 3月支払分の給与から、
新しい率での控除となりますので、給与計算の際はご注意ください!

当事務所にて給与計算を委託されている以外の顧問先様は、JDLはじめ各ソフトのバージョンアップなどを確認する必要がありますので、ご注意ください。

なお、国民健康保険や健康保険組合に加入されている事業所は、これに付随しないことがありますので、別途ご確認ください。

顧問先事業所様には、各被保険者の方々の介護保険料率の変更を踏まえた 『保険料のお知らせ』を給与計算のタイミングに合わせて、お渡しいたしますので、ご確認ください

また、3月・4月は入退社が多く生じる時期でもありますので、保険料の控除には十分お気をつけください

ご質問などありましたら、お気軽に問い合わせください!!

全国健康保険協会からのお知らせはこちら

K.O


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裁判員制度スタート ― そのとき会社はどう対応する?

カテゴリー:
2009.02.04

平成21年5月21日から裁判員制度が始まります。

裁判員制度とは、国民が裁判員として地方裁判所で行われる刑事裁判に参加し、有罪か無罪か、有罪であればどのような刑にするか、を裁判官と一緒に決める制度です。

裁判員は20歳以上の国民であれば、誰でも選ばれる可能性があります。

もし裁判員に選ばれたら・・・、会社はどう対応すればよいのか?
視点を絞って追ってみたいと思います。


◆Q1◆ 裁判員はどう選ばれるの?

次のような手続きで選任されます。
  ? 裁判員候補者名簿の作成 (前年秋頃まで)
         ↓
  ? 調査票を候補者へ通知 (前年12月頃まで)
         ↓
  ? 事件ごとに候補者をくじで選ぶ
         ↓
  ? くじで選ばれた候補者へ呼出票を通知 (裁判の6週間前まで)
         ↓
  ? 選任手続 (裁判当日)
         ↓
  ? 6人の裁判員を選任

実際に裁判所へ行くのは、?の「選任手続」からです。午前中に選任手続を行い選ばれた6人が午後から審理に入ります。できるだけ連日で開廷され、約7割の事件は3日以内に終わると見込まれています。


◆Q2◆ 仕事が忙しかったら辞退できる?

裁判員の職務は原則として辞退できません

ただし、一定の事由が認められれば、辞退することができます。
  一定の事由とは ⇒ 裁判員制度HPより<裁判員になることを辞退できないのですか>

ただ単に仕事が忙しい・・という理由では辞退できません。 
ただし、
『事業上の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害が生じるおそれがある』 に当てはまる場合は、辞退を認められます
 
具体的には、
  ? 裁判員として職務に従事する期間 
  ? 事業所の規模
 (事業所の規模が小さいほど影響が大きい)
  ? 担当職務についての代替性
  ? 予定される業務の日時変更の可能性
  ? 裁判員として参加することによる事業への影響が直接的であるか


上記の要素を総合的に判断し、裁判所が認めれば辞退可能となります。


◆Q3◆ 裁判に呼ばれる日時はいつ分かる?

原則として、裁判当日の6週間前までにお知らせされます。
審理が長くかかりそうな事件の場合は、8週間程度前のお知らせとなります。

K.O


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参考: 最高裁判所 裁判員制度HP
      安西愈 著 「社員が裁判員に選ばれたらどうするか?」

裁判員制度スタート ― そのとき会社はどう対応する?         (その2)

カテゴリー:
2009.02.03

裁判員制度についての続きです。 今回は労務管理編です。

◆Q4◆ 裁判員に選ばれたら会社を休んでもいい?

裁判員の仕事は『公の職務』です。
労働基準法第7条で規定されているとおり、会社は公の職務(裁判員の職務)を執行するために必要な時間を与えなければなりません。

そして、裁判員となったことで会社を休んだことを理由に解雇などの不利益取扱をすることは、裁判員法第100条で禁止されています。

労働基準法第7条   「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない」   


◆Q5◆ 裁判員休暇は有給か?無給か?

会社は、裁判員の職務のために必要な時間を与える義務はありますが、休暇制度を設けること、休暇を有給とすることについて義務付けられていません。

従って、裁判員休暇制度を定めること、有給か、無給かは、会社の判断に委ねられています。

ちなみに、最高裁のHPは「裁判員としての仕事を行うための特別な有給休暇制度を作っていただくことが重要」で、「休暇制度の導入の検討をお願い」しています。

就業規則中に休暇の取扱い(付与の仕方、有給か無給か、申出の方法など)を定めておくとよいでしょう。


◆Q6◆ 裁判員としての職務を行った日を年次有給休暇にするのはOK?

有給の裁判員休暇制度がない会社などで、裁判員職務につく日を本人の申出により年次有給休暇として取得することは問題ありません。

しかし、会社側が「裁判員職務につく日を年次有給休暇として休みなさい!」と命じることはできません

年次有給休暇をいつ取るかは、計画年休や事業の正常な運営の妨げがある場合を除いて労働者の自由だからです。(労働基準法第39条4)


◆Q7◆ 裁判員としての職務についた事の証明は?

申し出があれば、裁判所が証明書を発行してくれます。

裁判員候補者として出頭したときは、呼出状中の出頭証明書欄に証明スタンプを押印してもらえます。
裁判員として職務についたときは、証明書を発行してもらえます。

そして、この書類を裁判員の職務についた事の証明として会社に提出させ、休暇を認めることは差し支えありません。


K.O


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参考: 最高裁判所 裁判員制度HP
      安西愈 著 「社員が裁判員に選ばれたらどうするか?」

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