平成20年度税制改正大綱のポイント
平成20年1月11日付け「平成20年度税制改正の要綱」(閣議決定)による
 平成20年度の税制改正から抜粋、ポイントに分けてお伝えします。
 
 ■中小企業事業承継税制の抜本拡充
 ・事業承継の際に問題になる、非上場株式に係る相続税の軽減措置について
 現行の10%減額から80%納税猶予に大幅に拡充、
 対象を中小企業に拡大する
 平成21年度改正で創設、事業継続円滑化法(仮称)の施行の日
 (平成20年10月予定)以後の相続に遡って適用される見込み
 
 <現行>自社株に係る10%減額措置 
 ・対象会社要件 発行済株式総額20億円未満の会社
 ・軽減措置の上限 相続した株式のうち、発行済株式総数の2/3
 又は評価額10億円までの部分のいずれか低い額
 <改正後>自社株に係る80%納税猶予
 ・対象会社は中小企業基本法上の中小企業
 ・軽減対象となる株式の限度額は撤廃
 
 ■中小企業投資促進税制の延長、情報基盤化強化税制の延長・拡充
 中小企業投資促進税制、情報基盤強化税制 2年間延長・拡充
 ・中小企業のIT・ソフトウェア等への投資に対する
 特別償却30%又は税額控除7%を選択適用
 ・情報基盤強化税制 取得価格の最低限度額の引下げ
 300万以上⇒70万以上
 
 ■減価償却制度
 減価償却制度については、平成19年度税制改正において、残存価額や
 償却可能限度額 が撤廃され、1円まで償却できる等の抜本的な見直しが
 行われました。
 <法定耐用年数の大幅簡素化>
 ・390区分を50区分に見直し、国際競争力の強化と税務コスト減を図る
 
 ■少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長
 資本金1億円以下の中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却
 資産を取得した場合、取得価額の全額損金算入(即時償却)
 ・適用期限が平成22年3月31日(現行平成20年3月31日)まで2年間延長
 
 ■交際費等の損金不算入制度
 中小企業者に係る400万円の定額控除の適用期限が2年延長
 
 ■金融所得課税の一体化への措置
 ・株式譲渡益の10%軽減税率は500万円以下に限り2年延長
 ・配当所得の10%軽減税率は100万円に限り2年延長
 特例措置 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間(2年間)
 
		


