平成21年4月1日から労災保険料率が変わります!
2009.03.28
社労士 労務
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則」の省令が2月19日交付、平成21年4月1日施行となり、新しい労災保険料率
 が発表されました。
が発表されました。
 新しい労災保険率はこちら 
 新しい労務比率、第2種・第3種特別加入保険料率はこちら
 主な事業を紹介すると・・・
 その他の各種事業(94)は3/1000に  
 (現行:4.5/1000)
 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業(98)は4/1000に 
 (現行:5/1000)
 建築事業(既設建築物設備工事業除く)(35)は13/1000に 
 (現行:15/1000)
 
 労災保険料率に関しては、業種の多くは下がっている ようです。
ようです。
 
 
 また、年度更新の際は・・・
 ●平成20年度確定● ・・・  現行の保険料率
 ●平成21年度概算● ・・・  改定後の保険料率
 で労災保険料の徴収が行われますので、ご注意下さい!
 
 さらに年度更新の申告時期も変わります!
 参考記事はこちら ⇒ 平成21年年度更新の申告時期が変わります!
 
 今年の年度更新はいろいろ変わることだらけ
 頭をクリアにして、確認しながら頑張ります
K.O
滋賀県草津市
◆ 税理士 ◆ 司法書士 ◆ 社会保険労務士 ◆
 会社設立専門サイト
会社設立@滋賀
 相続税贈与税専門サイト
相続税贈与税対策@滋賀
小澤事務所スタッフの徒然日記
 
		


