平成21年4月1日から労災保険料率が変わります! - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

平成21年4月1日から労災保険料率が変わります!

2009.03.28
社労士 労務

「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則」の省令が2月19日交付、平成21年4月1日施行となり、新しい労災保険料率が発表されました。
新しい労災保険率はこちら
新しい労務比率、第2種・第3種特別加入保険料率はこちら

主な事業を紹介すると・・・
その他の各種事業(94)3/1000に  
(現行:4.5/1000)
卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業(98)4/1000
(現行:5/1000)
建築事業(既設建築物設備工事業除く)(35)13/1000
(現行:15/1000)

労災保険料率に関しては、業種の多くは下がっているようです。


また、年度更新の際は・・・
●平成20年度確定● ・・・  現行の保険料率
●平成21年度概算● ・・・  改定後の保険料率
で労災保険料の徴収が行われますので、ご注意下さい!

さらに年度更新の申告時期も変わります!
参考記事はこちら ⇒ 平成21年年度更新の申告時期が変わります!

今年の年度更新はいろいろ変わることだらけ
頭をクリアにして、確認しながら頑張ります

K.O

 

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