裁判員制度スタート — そのとき会社はどう対応する? (その3)
裁判員制度についての続きです。 今回はお金 に関することです。
に関することです。
 
 
 ◆Q8◆ 日当はもらえるんですか?
 
 選任手続きや審理・評議の時間 に応じて決められます。
に応じて決められます。
 ●裁判員候補者・選任予定裁判員・・・1日当たり 8,000円以内
 ●裁判員・補充裁判員        ・・・1日当たり10,000円以内
(裁判員の参加する刑事裁判に関する規則7条)
 裁判員候補者が選任手続きのため裁判所へ出頭し、裁判員に選任されず、午前中で終わった場合は半額の4000円程度が支払われるようです。
 
 
 ◆Q9◆ 有給休暇をとって会社を休み、裁判に参加したが、日当と給料と両方もらっていいの?
 
 日当は「裁判員の職務に対する報酬」ではありません。
 
 日当は、裁判員候補者として裁判所へ行くときや、裁判員の職務を行うに当たって生じる損害の一部を補償 するものと説明されています。
するものと説明されています。
 損害とは、例えば,裁判所に来るための諸雑費や一時保育料等の出費,収入の減少などのことです。
 
 従って、就業規則 に「副業の禁止」などの定めがあっても、裁判員の職務は「公の職務」なので、これに当たらず、日当も報酬ではない為、就業規則違反とならない、と考えられます。
に「副業の禁止」などの定めがあっても、裁判員の職務は「公の職務」なので、これに当たらず、日当も報酬ではない為、就業規則違反とならない、と考えられます。
 
 
 ◆Q10◆ 交通費は出るのですか?
 
 原則として、最も経済的な(安価な)経路・交通手段で計算した額が旅費として支給されます。
 ●鉄道 ・船舶・航空          ・・・ その区間の運賃
・船舶・航空          ・・・ その区間の運賃
 ●上記以外(バス ・徒歩・自転車) ・・・ 距離に応じて1kmあたり37円
・徒歩・自転車) ・・・ 距離に応じて1kmあたり37円
(裁判員の参加する刑事裁判に関する規則6条)
 実際にかかった交通費が支払われるわけではありません。
 
 
 ◆Q11◆ 日当を受け取ったら、確定申告は必要?
 
 日当は、職務にあたっての損害の一部を補償 するものです。
するものです。
 従って、日当は給与所得及び一時所得のいずれにもあたらず、「雑所得」として扱われます。つまり、裁判所は源泉徴収を行いません。
 
 年末調整をされた方で、日当等の雑所得など各種所得金額(給与所得と退職所得を除く)が20万円を超える 場合は、所得税の確定申告を行う必要があります。
場合は、所得税の確定申告を行う必要があります。
K.O
 
		


