もうすぐ 『外国人雇用状況の届出』 期限ですよ!
2008.09.18
社労士 労務
外国人労働者を雇用するときは、氏名、在留資格などをハローワークへの
 届出 することが義務付けられています。(平成19年10月1日から)
することが義務付けられています。(平成19年10月1日から)
 
 その中で、平成19年10月1日以前に雇入れをしている労働者についての届出の期限が平成20年10月1日と迫りました。
 まだ届出を出来ていない事業所はお早めに!!
 用紙 はこちらです ⇒ 届出様式(第3号様式)
はこちらです ⇒ 届出様式(第3号様式)
 
 届出の詳しい内容はこちら ⇒⇒『改正 雇用対策法』
 
 届出を怠ると、30万円以下の罰金 が科せられます。
が科せられます。
 お忘れないよう、お気をつけ下さい
K.O 
 
		


