税制改正?事業承継税制の拡充?
2008.06.20
税理士 税金
 少し早いですが、平成21年度税制改正では
 平成20年10月1日に予定されている
 「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」
 の施行日に合わせて、
 同日以後に開始する相続に遡って
 非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度が
 創設される見込みです。
 
 制度の内容は、経済産業大臣の認定を受けた
 「事業承継相続人」が、非上場中小企業株式を
 オーナー経営者であった被相続人から相続等によって取得して
 事業を継続していくのであれば、
 取得した株式の課税価格の80%に対応する部分の
 相続税について、一定の要件のもと、
 納税が猶予される制度です。
 
 適用要件には、5年間の事業継続や
 相続人が代表者であること、
 相続した対象株式の継続保有、
 雇用の8割以上の維持…  など
 
 細かの要件は、上記ほかにもいろいろありますが、
 大きな改正点の1つとなると思いますので
 今後の税制改正の動向が、気になるところです。
 
 
 N.O
 
		


