社会福祉法人様向け 新会計基準セミナーのご案内
小澤会計事務所が講師として参加させていただきます。
【社会福祉法人様向け 新会計セミナー】
主催: リコー・ジャパン株式会社
協賛: 応研株式会社
日時: 8月3日(水) 栗東会場 → 満員御礼
8月5日(金) 彦根会場
第一部 /14:00~15:30
第二部/15:40~16:10
◆セミナー内容
第一部 『新しい社会福祉法人会計基準の解説』 60分
社会福祉法人新会計基準(案)をとりあげ、主な改正点や仕組み等を解説いたします。
講師:小澤会計事務所 税理士 小澤賢治
『意外と知らない!?賃金計算の法律知識』30分
労働基準法をベースに意外に知らない賃金計算・労働時間計算の実務を解説いたします。
第二部 社会福祉法人様向け会計ソフト『福祉大臣のご紹介』30分
社会福祉法人向け会計ソフト全国シェアNo.1!!『福祉大臣』の新会計への対応・機能紹介をいたします。
講師:応研株式会社
参加費は無料です。
(一部内容が変更となっております。)
若手税理士!?
今、小澤事務所では、「財団法人・社団法人の公益認定」にむけて、
いくつかお仕事を頂いています![]()
新しい公益法人制度に関する法律が平成20年12月1日より施行された事に伴い、
これまでの社団法人・財団法人は、自動的に「特例民法法人」となります。今後、
平成25年11月30日までに公益認定をうけて「公益社団法人」「公益財団法人」
への移行を目指すか、または一般移行認可を申請して「一般社団法人」「一般財団法人」
への移行を行わなければ、消滅することになります。
その中の一つの社団法人の理事会で、公益認定のコンサルティング
を行う税理士として、理事会の中で所長を紹介して下さることに![]()
いよいよ紹介!
「今後の公益認定にむけて、新しく、若手の税理士に手伝ってもらい・・・」
えっ!! 若手~~~![]()
御年80歳を超える会長や理事の皆様から見たら、64歳の所長は若手なんです![]()
若手税理士と、もっと若い事務所スタッフで、公益認定にむけて一生懸命
取り組んでいきます
財団法人・社団法人の公益認定
![]()
K.O![]()
アメと鞭
昨日、月初めの2月のミーティングがありました。
どんな内容が話し合われたかは、ヒ・ミ・ツ
って事で、明かせませんが(笑)
所長からこんな話がありました。
『いよいよ、確定申告が始まるわけで、引き続き、うちの就業規則通り
2月と3月も土曜日出勤あるし。』
そうなんです。
繁忙期は土曜日も出勤で、2月は5日、19日、26日の土曜日も営業
しています。
『ただし、例年通り、確定申告を早いこと終わらして、3月12日の土曜日は
休んで、5月に出勤日を振り替えたいと思ってる。』
おっと、出ました~~~
所長の追い込み作戦。
3月15日の申告期限を待たずして終わらせろよ~~~、との
圧力、いや、命令、いや、はっぱがけ・・・
『それから、確定申告の打ち上げやけど・・・、
3月11日の金曜日にするし。どっか行きたい店
あったら言ってや』
早っ!!
これぞ、アメと鞭。
確定申告が終わると、みんなにご褒美
が待っています。
鼻先にぶらさげられたニンジンにつられ、頑張る私たち



なぜ、こんなに早く終わらせるかって・・・
それは、所長自身が3月後半に遊ぶ予定をいっぱい入れたいから・・・

こんな所長のリクエストに応えて、毎年3月10日くらいには、ほぼ終了している小澤事務所。
今年も11日には美味しいビール
を飲む宣言
私は専ら見守ってるだけ、だけど→K.O
租税教室行ってきました!
1/17、栗東の葉山東小学校へ租税教室の講師として
授業をさせていただきました。
ある意味、公的には初の税理士らしいお仕事で少し緊張気味で小6の教室へと参りました
前半では税金に関するアニメを見てもらったのですが、
小6には幼稚なのか所々で笑いが・・・
ところが話が進むにつれてみなさん、集中して見てくれています。さすが~
後半では予め用意していた写真を見せて、
値段を考えてもらいます。
「よし、まずこれみんな知ってる?」
と来月発売予定の「DS 3D」の写真を見せた途端、
0.5秒ぐらいで商品名から発売日、
定価(25,000円)まですべて答えてくれます

「じゃあこれは?」
「(私)救急車は26,000,000円です」
「(生徒)へぇ~」
「ではこれは?」
「(私)はしご車は160,000,000円です」
「(生徒)高っけ!!」
と、見事にこちらが期待したとおりのリアクションをしてくれる。
みんな、素晴らしすぎるよ
気を良くした私は最後の取っておき
の写真を出して「さぁ~このみんな知ってる施設の値段は?」
「(生徒)・・・・・・・・」
あ、あれ????
この施設は「栗東環境センター」で栗東市が誇る最先端の
ごみ処理場で破格の72億円で建設されたものなんですが・・・
事前の情報では遠足で訪れているとの事だったのですが
どうも違ったようでした。残念・・・

とはいえ最後は伝家の宝刀「1億円アタッシュケース!」をドラえもんの如く御開帳
生徒のみんなは1千万の束を奪い合いです
授業の最後は少しムズカシイかったかも知れませんが、
国債の話をして日本の財政にふれました。
内容は理解できなかったかもしれませんが、
必ずみんなに関係するということを話して終わりとしました。
葉山東小学校のみなさん、ありがとうございました
本当にこちらが勉強させていただきました。
1億円事件!!!

とある、昼下がり。
事務所に謎のアタッシュケース
が
届けられました。
その中身を見てみると・・・・
ひゃぁぁぁ~~~~!!!
現金!!!
しかも、
1億円~~~!!!
なぁ~んて、実はこれ、レプリカ。(当り前か)
来週、うちの事務所のK兄とあいさんが、小学校で 『租税教室』 なるものの授業をするのですが、その教材です。
ちゃーんと、「玩」のスタンプが押されてるおもちゃのお札。
(中はメモ帳らしい φ(.. ) )
この束で、1千万円な~り~
そして、1億円のアタッシュケースは、すんごく重たい・・・。
(20kgくらいありそう)
銀行強盗は、いやいや、持って走るのは、とても無理
はあぁぁぁ、これがホンモノのお札だったら・・・・

はあぁぁぁ、1億円とは言わない、せめて1千万、いやいや100万でいいし欲しいわぁぁ~~
と、見せ金(←何度見てもレプリカ)を前に、それぞれの欲が垣間見えた午後でありました。
未来の納税者のために(・・・この言い方もイヤラシイ!?
)、しっかり授業を!!
K兄頑張って、教材
を作成中です!
K.O
税制改正の研修講師に
税制改正の時期になりました
。
5月1日に、今回の税制改正の研修講師をすることになっていますが、
いまだ、何も手をつけていない状態です。
やばい…(ノ◇≦。) ビェーン!!
今週末、そろそろレジュメ作りに取りかかる予定ですが
大丈夫かなぁ
間に合うのか、私………
改正項目(一部抜粋)
所得税関係
扶養控除の廃止→平 成23年分以降の所得税から
年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されます。
(年齢0歳から15歳まで)
子供手当の創設
中学生以下の子供対象
平成22年4月?平成23年3月まで 1人あたり 月額13,000円
平成23年4月? 月額26,000円
特定扶養控除の上乗 せ部分の廃止
16歳から18歳までの特定扶養親族に係る扶養控除額の上乗せ部分
(所得税では25万円部分)が廃止されます。
そのほか、まだまだ改正項目はありますが、
この続きは、研修レジュメにて
O.N
確定申告スタート
今年の確定申告がスタートしました
所得税・贈与税の確定申告は3月15日まで
消費税・地方消費税の確定申告は3月31日まで

品川税務署を訪れe-taxで確定申告をする高橋英樹さんご夫妻(時事通信社)

小澤事務所でヒッソリとe-taxで確定申告をするO澤さん
e-taxで最高5000円の税額控除が毎年あれば良いのになーと独り言
医療費控除を調べるのにはこちらのサイトが便利ですよー。
滋賀県草津市
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会社設立専門サイト
会社設立@滋賀
相続税贈与税専門サイト
相続税贈与税対策@滋賀
祝賀会に参加して
近畿青年税理士会滋賀県支部の合格者祝賀会に参加してきました
この日は、青税の40周年記念研修会もあり、資産税で有名な税理士の笹岡先生の研修も参加させて頂き、有意義な1日でした。
研修後の合格者祝賀会での出来事です。
自分の結婚式以来の上座に席を設けて頂き食事を頂きました
みなさん優しい方ばかりで、祝賀会もお酒を酌み交わしながらのユルい
感じの雰囲気だったのですが、
やはり私は、新人の立場。
お酌していた時間、先輩方の自己紹介時間と1時間以上は、正座していたでしょうか
普段、正座など5分ももたない私。
いざ、自己紹介が自分の番になったとき、それは起きました
立ち上がった瞬間に足があらぬ方向に曲がり、2度3度とこけそうになりました
ガクガクプルプルで、まるで生まれたての子鹿のよう
『おいおい』と、どよめきがおこり、笑
もちろん、その後の挨拶もグダグダでしたよ、はい
2次会、3次会と楽しいお酒の会は、続きその日は、すぐ眠ってしまいましたが、今日起きると激痛が・・・。
昨日子鹿ちゃんだった私の足は、一晩にしてドラえもんの足になりました
こんなドン臭い私ですが、今後も青税の研修等の活動に参加させて下さいね
T.O
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年末調整真っ最中!!!

どでかい
「のり」登場!!!
補充用の液体のりです。
でか過ぎて笑ってしまいました。
こんなに大きい「のり」がどこで活躍するかというと、
年末調整の「保」の用紙
(給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除の申告)
に添付する保険料支払証明書のため。
たくさんの従業員さんの書類をなくさないように、のりで塗り塗り、べたっと貼って保管
しています。
ただいま、年末調整真っ最中!!!
給与計算に間に合うよう、時間
と勝負の毎日。
「ほ」と「ふ」が飛び交っております


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滋賀草津市発【税理士 司法書士 社会保険労務士】
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民法の非嫡出子の相続格差規定
法律上の夫婦の子と、婚姻届のない男女の子(非嫡出子)の間に遺産相続の格差を設けている民法の規定が、「法の下の平等」を定めた憲法に違反するかどうかが争点になった遺産分割裁判の特別抗告審で、最高裁は、「法の下の平等を定めた憲法14条に違反しない」と判断し、非嫡出子側の特別抗告を棄却した。
非嫡出子の相続格差規定、最高裁が合憲判断
<読売新聞10月3日付け記事>
相続税法は、民法における相続、つまり、人の死亡により財産を取得した人に
課税する方法について定めています。
当事務所 相続・贈与サイトより 法定相続人について
私見ですが、結婚は、法律で定められいるもので、人が誰しも選択できる権利、制度だと思いますが、制度として考えたときに、ライフスタイルや
その人達の仕事や経済面等の社会環境の背景を鑑みれば、結果として婚姻という形には、至らなかったという結果ももちろんあり得ると思います。
ですが、親の考えだけで、生まれてくる子ども達本人の責任があるわけでもなく、覆すことの出来ない事実であることには、変わりありません。
今回の最高裁の判断も意見が割れており、政権が変わり民法改正への動きが高まっているようです。
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