税制改正?事業承継税制の拡充? - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

税制改正?事業承継税制の拡充?

2008.06.20
税理士 税金


少し早いですが、平成21年度税制改正では
平成20年10月1日に予定されている
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」
の施行日に合わせて、
同日以後に開始する相続に遡って
非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度が
創設される見込みです。

制度の内容は、経済産業大臣の認定を受けた
「事業承継相続人」が、非上場中小企業株式を
オーナー経営者であった被相続人から相続等によって取得して
事業を継続していくのであれば、
取得した株式の課税価格の80%に対応する部分の
相続税について、一定の要件のもと、
納税が猶予される制度です。

適用要件には、5年間の事業継続や
相続人が代表者であること、
相続した対象株式の継続保有、
雇用の8割以上の維持…  など

細かの要件は、上記ほかにもいろいろありますが、
大きな改正点の1つとなると思いますので
今後の税制改正の動向が、気になるところです。


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