逓増定期保険 税務上の取扱い|滋賀 税理士 小澤事務所
改正で逓増定期保険の税務上の取扱いが今までと異なる通達が発布されました。
この通達については、以前から改正が入るといわれていたものです。
過去記事 逓増定期保険取扱いの見直しから
法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて(国税局HP)
要約しますと
- 今までの税制では、全額損金扱いであった逓増定期保険が、
1/2損金(1/2は資産計上)の扱いになります - 改正通達の適用時期については、平成20年2月28日以後の契約
に係る逓増定期保険となり、既契約の保険は該当しません
※保険期間満了時における被保険者の年齢で取扱いが異なります。
ますます、節税の方法が限られてしまいますね
日々、会社の数字を把握することが大事です
という私ですが、我が家の家計は、ほったらかしです(゚∀゚)
T.O
滋賀県草津市
◆ 税理士 ◆ 司法書士 ◆ 社会保険労務士 ◆
滋賀草津市発【税理士 司法書士 社会保険労務士】
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