減価償却の改正 - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

減価償却の改正

2007.06.03
税理士 税金

6月もスタートですはりきっていきましょう

6月から住民税額が変わります。

今回は、平成19年改正における減価償却のポイントです。
償却可能限度額の変更、残存価格が廃止
されたので、大規模な設備投資を行う企業は影響がありそうです。

?平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産
償却可能限度額(取得価格の95%相当額)
及び残存価格が廃止され、
残存簿価1円まで償却可能です。

?平成19年3月31日以前に取得した
減価償却資産取得価格の95%相当額
(従前の償却可能限度額)まで到達している
減価償却資産については、平成19年4月1日以後に開始する事業年度以後
以下の算式により計算した償却限度額として
残存簿価 1円まで償却可能になりました。


償却限度額=[取得価格-(取得価格の95%相当額)-1円]
×償却を行う事業年度の月数/60


また、平成19年4月1日以後に事業年度の途中で既存減価償却資産に資本的支出(資産価値を増加又は耐用年数を延長させるような支出)を行ったときの償却限度額は以下のようになります


[資本的支出の当該事業年度の償却限度額]
×事業の様に供した日から期末までの月数
当該事業年度の月数


より細かな例は、お問い合わせ下さい。
または、最寄の税務署・税理士まで

減価償却額は、定額法、定率法等の選択方法により違いますが、
私は新しい会計ソフトにおまかせしようとおもっています
機械はちゃんと仕事しはります(・∀・)