法人税法の改正 (平成19年3月期以降の決算)|滋賀 税理士 小澤事務所
只今、3月期決算会社の申告業務真っ最中です。
今月の申告から平成18年税制改正の適用となっています。
今回は、特に中小企業においても注意が必要な
交際費、同族会社の留保金課税の改正をピックアップしてお知らせ致します。
交際費関係
交際費等の損金不算入制度
損金不算入となる交際費等の範囲から一人当り5,000円以下の飲食費を除外)
国税庁 交際費課税に関するQ&A
同族会社の特別税率
同族会社の留保金課税制度
?留保金課税の対象となる同族会社の判定 1株主グル?プによる判定
?留保金控除額の改正
(次のうち最も多い金額)
・所得等の金額の100分の50(中小特定同族会社)
・利益積立金額が資本金の金額の100分の25に
満たない場合の満たない部分の金額
・総資産に占める自己資本(同族関係者からの
役員借入金を含む)が100分の30に満たない
場合の満たない部分の金額
※なお、2007年度税制改正では、
特定同族会社の留保金課税について、適用対象
から中小企業(資本金または出資金の額が1億円以下の会社)が除外されています。
詳しくは、最寄の税務署・税理士にお問合せを
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