平成19年度税制改正 個人所得税編|滋賀 税理士 小澤事務所
今回は、住宅関係の税金改正事項についてピックアップします
いつもダラダラと書いてしまうので出来るだけ手短に
住宅ローン減税制度が平成20年入居分を最後に廃止されます!!
この住宅ローン減税とは、住宅ローンを有する場合
所得税額の特別控除制度で、
最高控除額は、平成19年居住分は200万円
平成20年居住分は160万円とされています
今回、所得税から住民税への税源移譲に伴う
住宅ローン減税の見直し
特例措置が創設されました
(平成19・20年入居者に限る)
<現行の住宅ローン減税>
・平成19年居住分 ローン残高 ?2500万
最高控除額200万円
1年?6年目 1.0%
7年?10年目 0.5%
・平成20年居住分 ローン残高 ?2000万
最高控除額160万円
1年?6年目 1.0%
7年?10年目 0.5%
<特例措置>
・平成19年居住分 ローン残高 ?2500万
最高控除額200万円
1年?10年目 0.6%
10年?15年目 0.4%
・平成20年居住分 ローン残高 ?2000万
最高控除額160万円
1年?6年目 0.6%
10年?15年目 0.4%
現行制度との選択適用が可能です
その他自宅のバリアフリー改修工事を行う居住者に対して
住宅のバリアフリー改修促進税制が創設されました
(適用対象、対象工事制限あり)
結局、またダラダラと長くなりました
詳しくはお近くの税理士・税務署まで
税理士 司法書士 社会保険労務士
事務所 小澤事務所 滋賀県草津市
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