平成19年度税制改正 法人課税編 - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

平成19年度税制改正 法人課税編

2007.07.12
税理士 税金

税務チーム総出で税制改正の研修に出席して参りました。
滋賀県・京都府の税理士先生、会計事務所の職員さんで大変盛況でした。
講義をされたのは、女性の税理士さんで大変わかりやすく説明して頂きました。

以下今回の研修で私なりに気に留めた事項です。

・減価償却制度の改正

こちらを参照 減価償却費
法廷耐用年数が2年(中古資産)について
定額法償却率0.500で各年償却
2年目で残存簿価1円まで償却可
定率法償却率は1.00なので1年目で
残存簿価1円まで償却可

・同族会社の留保金課税の廃止
期末資本金1億円以下の中小企業者については
適用対象から除外


・実質一人会社の役員給与の損金参入制限の見直し
実態は個人事業で節税目的のみの法人設立を抑制するため
実質一人会社の役員給与について経費の二重控除とみる観点から
給与所得控除額相当額の損金算入制限措置が導入されたのはご存知のとおりです

適用除外基準の引上げ 
基準所得金額1600万円(改正前800万円)

こちらを参照 法人税制の改正 また、事前確定届出給与の届出期限が緩和されています。
株主総会等の日から1ヶ月を経過する日
(会計期間開始後4ヶ月経過日)

今回の改正は、中小企業の税金、社長の給与の税金にも影響がありそうですね
いつものごとく詳しくはお近くの税理士・税務署にお問い合わせ下さい

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