労働保険年度更新はお早めに!! - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

労働保険年度更新はお早めに!!

2008.04.19
社労士 労務

今年も労働保険年度更新の時期がやって参りました。
平成19年度分の確定保険料と平成20年度分の概算保険料の申告・納付手続は、例年通り『4月1日?5月20日』となりますので、事業主の皆様、お忘れのないように申告・納付ください

厚生労働省:労働保険年度更新の案内はこちら

オザワ経営労務協会 (小澤事務所が行っている労働保険事務組合です
も、各事業所の賃金データまとめが終わり、申告用紙に事業主の印鑑をもらう段階へと進んでいます。

年度更新も折り返し地点まで進んできました。
ふー、あと一息です!
がんばろうっと

オザワ経営労務協会に加入いただくと、
?難しくて時間のかかる労働保険の事務処理を一括して行います
?事業主やその家族も労災保険に加入することができます。
?労働保険料の金額にかかわらず、3回に分割して納めることができます。

詳しくはこちらをご覧ください。中小企業の強い味方『オザワ経営労務協会』

この申告時期(4/1?5/20)も今年で終わりになるようです。
来年度からは7月の社会保険の算定基礎と同時に労働保険の申告となります。
どのような形になるか分かりませんが、年度末のバタバタは少しラクになる・・・かも?

K.O

 

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