もうすぐ 『外国人雇用状況の届出』 期限ですよ!|滋賀 税理士 小澤事務所
外国人労働者を雇用するときは、氏名、在留資格などをハローワークへの
届出することが義務付けられています。(平成19年10月1日から)
その中で、平成19年10月1日以前に雇入れをしている労働者についての届出の期限が平成20年10月1日と迫りました。
まだ届出を出来ていない事業所はお早めに!!
用紙はこちらです ⇒ 届出様式(第3号様式)
届出の詳しい内容はこちら ⇒⇒『改正 雇用対策法』
届出を怠ると、30万円以下の罰金が科せられます。
お忘れないよう、お気をつけ下さい
K.O
滋賀県草津市
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滋賀草津市発【税理士 司法書士 社会保険労務士】
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