平成20年3月より介護保険料率が変わります! - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

平成20年3月より介護保険料率が変わります!

2008.02.21
社会保険・年金

平成20年3月分保険料から、政府管掌健康保険の介護保険料率が変更となります。

【旧】 1.23%

 

 

【新】 1.13%


これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療に係る保険料率(8.2%)と合わせて、9.33%(現在は9.43%)となります。

社会保険料を
翌月控除の事業所は、4月支払分の給与から、
当月控除の事業所は、 3月支払分の給与から、
新しい率での控除となりますので、給与計算の際はご注意ください!

当事務所にて給与計算を委託されている以外の顧問先様は、JDLはじめ各ソフトのバージョンアップなどを確認する必要がありますので、ご注意ください。

なお、国民健康保険や健康保険組合に加入されている方(事業所)は、これに付随しないことがありますので、別途ご確認ください。

顧問先事業所様には、各被保険者の方々の介護保険料率の変更を踏まえた 『保険料のお知らせ』を給与計算のタイミングに合わせて、お渡しいたしますので、ご確認ください

また、3月・4月は入退社が多く生じる時期でもありますので、保険料の控除には十分お気をつけください

ご質問などありましたら、お気軽に問い合わせください!!

K.O

 

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