算定基礎が終わったぞ~~~~!!!

カテゴリー:
2010.07.25

金曜日、ようやく、ようやく、社会保険の算定基礎を仕上げて、
事務センター行きの宅急便にのせました。
(提出期限ギリギリ、なんとか)

最後2日の追い込みは必死
ふ~、しんどかった~。
総括表の下書き消しで、1日で消しゴム半分使い切りました。

これで、年度更新に引き続き、社労士のメインイベント2つが無事終了
楽しい夏が迎えられます。
ビールが美味しい季節です。

新しく設立された会社さんの助成金申請も並行して準備すすめていたのですが、
これを来週から、本格的にがんばろっと。
こちらも期限ギリギリです

終わったら、美味しいビールを飲もうと思います。
終わらなくても、毎日飲んでる私ですが。。。。

K.O

平成21年10月から出産育児一時金が変わります!

カテゴリー:
2009.09.19

平成21年10月から「出産育児一時金が変更となります。

1.支給額が4万円UPします!
産科医療保障制度に加入している医療機関で出産した場合、
(現在) 38万円  ⇒  (10月から)  42万円

それ以外の医療機関で出産した場合、
(現在) 35万円  ⇒  (10月から)  39万円

と、それぞれ変わります。 嬉しいですね


2.支給方法が変わります!
今までは
出産 ⇒ 医療機関へ支払 出産育児一時金の申請・支給

という、流れでしたが、

10月からは、
出産育児一時金の申 ⇒ 出産 ⇒ 不足分を医療機関へ支払
                        ⇒ 差額分の出産育児一時金を支給

という流れが原則となります。

出産時にまとまったお金を用意する必要がなくなります。(高額ですもんね

もちろん、往来どおりの支給方法も利用できます。

事前申請は、出産予定日の1ヶ月前から申請開始です。
お忘れのないよう申請してくださいね!

K.O
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平成21年9月分保険料から、厚生年金保険料率が変更となります。

カテゴリー:
2009.09.03

平成21年9月1日から、厚生年金保険料率が変更となりました。

【旧】 153.30/1000 (15.330%)
【新】 157.04/1000 (15.704%)


今後、厚生年金保険料率は平成29年9月まで、0.354%ずつ上がっていくことが決まっています。  (平成29年9月以後は18.3%で固定)

社会保険料を
翌月控除の事業所は、10月支払分の給与から、
当月控除の事業所は、 9月支払分の給与から、
新しい率での控除となりますので、給与計算の際はご注意ください!

また、協会けんぽに加入している事業所は、同時に都道府県ごとの健康保険料率に変更になりますので、こちらも合わせて確認してくださいね!

当事務所にて給与計算を委託されている以外の顧問先様は、JDLはじめ各ソフトのバージョンアップなどを確認する必要がありますので、ご注意ください。

また、7月に提出した算定基礎届の結果、定時決定として、9月改定からの各被保険者の標準報酬月額が決定しました。

社会保険事務所より届いた決定通知書に基づいた、被保険者の方それぞれの標準報酬月額に見直しをする必要があります。

顧問先事業所様には、各被保険者の方々の算定基礎の結果および厚生年金保険料率の変更を踏まえた 『保険料のお知らせ』を給与計算のタイミングに合わせて、お渡しいたしますので、ご確認ください

ご質問などありましたら、お気軽に各担当者までお問い合わせください!!

K.O


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平成21年9月分保険料から、都道府県別の健康保険料率に変更となります。

カテゴリー:
2009.09.02

平成21年9月分保険料から、協会けんぽに加入している事業所は、都道府県別の健康保険料率に変更となります。

都道府県ごとに疾病予防に取り組むことなどで、医療費の削減につながり、保険料率に反映されるようになることが導入の背景です。

     滋賀県   8.18%     京都府   8.19%     大阪府   8.22%     東京都   8.18%

給与計算の際は保険料率の間違いがないよう、気をつけてくださいね!

同時に、厚生年金保険料率も変更となります。

これから、毎年大変になります・・・
今日、都道府県別の健保・厚生年金の保険料額表をまとめたんですが、一苦労でした・・・

今までのように、保険料率をそらで唱えることもママならないかと・・・
複雑化する制度が先か、私の記憶力の衰えが先か・・・。
いい勝負かも

K.O


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政権交代!!

カテゴリー:
2009.09.01

衆議院選挙が終わりましたね!

自民党から民主党へ、新しい政権となり、どのように変わるんでしょうね。

民主党が打ち出したマニフェスト。
どこまで実現できるのか。
また、様々な問題にどう対応してくれるのか、見守りたいですね。

政策が変われば、法律も変わる。
景気対策、雇用対策、税法、年金・・・いろいろ変わりそうです。

個人としても、仕事としても大きく影響ありそう
さて、どうなるでしょうか。
民主党に期待したいと思います。

K.O


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ねんきん定期便が届きました

カテゴリー:
2009.08.03

BlogPaint
先月末、めでたく(いや、全然めでたくない)
誕生日を迎えた私。

そんな私に社会保険庁からプレゼント。
「ねんきん定期便」が届きました。

平成21年4月?は、国民年金・厚生年金被保険者の方に「ねんきん定期便」が届きます。


お知らせする内容は・・・
? 年金加入期間
? 年金見込額
 ア 50歳未満の方・・・ 加入実績に応じた年金見込額
 イ 50歳以上の方・・・ 「ねんきん定期便」作成時点の加入制度に引き続き
              加入した場合の将来の年金見込額

? 保険料の納付額
? 年金加入履歴
? 厚生年金のすべての期間の月毎の標準報酬月額・賞与額、保険料納付額
? 国民年金のすべての期間の月毎の保険料納付状況

ふむむ。年金見込額が分かるのは嬉しいですね!
将来の生活設計が分かりますしね。
うぅ・・。この年金額では・・・。貯金をちゃんとしないと・・・

?の標準報酬月額の履歴を見ていると、その当時のことを思い出し、
「おっ、頑張っとったね、昔の私!」
と思い出アルバムみたいな使い方もしてみたり。

詳しくは社会保険庁のHPまで

K.O


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協会けんぽの健康保険証が切り替わります!

カテゴリー:
2009.06.09

協会けんぽの健康保険証がこの夏に切り替わります。

旧の保険証  
これは今までの保険証です。
オレンジ色で、記号番号は「草 いろは」
など、漢字とひらがなの組み合わせです。




今後、新しく変わる保険証はこちらです。
新しい保険証
水色で、記号番号が8ケタの
数字となっています。




滋賀県・京都府の保険証切り替えスケジュールは、
7月29日頃?8月28日頃の予定です。

平成20年10月1日以降、既に水色の保険証を持っている方は対象外です。

扶養の方の分も含め事業所内の対象者全員となりますので、ご協力お願いします。

詳しい記事はこちら・・・協会けんぽHP

K.O


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国民年金保険料の免除

カテゴリー:
2009.05.01

2008年度の国民年金保険料の納付率が62%前後で過去最低の納付率となるもよう、と4月27日付の日本経済新聞の記事がありました。

社会保険庁が年金記録漏れ問題の対応に追われたことに加え、雇用情勢の悪化も追い討ちをかけたようです。
記録漏れへの不信感から意図的に払わなかった人も増えているよう・・・

退職した場合、厚生年金から国民年金への切り替えが必要です。
(配偶者の扶養となり、国民年金3号となる場合は除きます)

雇用保険の失業給付を受けていても基本手当日額が3611円を超える場合は、配偶者の扶養となることができず、給付期間中は国民年金に加入しなければいけません。

退職者には、「国民年金保険料の特例免除」という制度があります。国民年金保険料には、収入や障害等により「免除」制度があり、申請により保険料を全額・一部免除してもらえます。免除期間は年金の受給資格期間に算入されます。
(未納の場合は、算入されません! 年金が受け取れないことも!!!)

これらの免除は、基準として、
?本人の所得  ?配偶者の所得  ?世帯主の所得
を審査します。

退職者の特例免除は、このうちの?本人の所得を除外して審査するので、通常の免除申請に比べ免除を受けやすいものとなっています。

家計や生活費が苦しい離職期間は免除申請して節約し、働いて少し余裕がでれば保険料を追納し、年金額を増やすこともできます。

自分の将来のため、次の世代のためにも、国民年金保険料はきちんと納めましょうね

K.O


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平成21年3月から介護保険料率が変更になります

カテゴリー:
2009.03.01

平成21年3月分保険料から、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の介護保険料率が変更となります。

【旧】 1.13%


【新】 1.19%

これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の健康保険料率は、医療に係る保険料率(8.2%)と合わせて、9.39%(現在は9.33%)となります。

社会保険料を
翌月控除の事業所は、4月支払分の給与から、
当月控除の事業所は、 3月支払分の給与から、
新しい率での控除となりますので、給与計算の際はご注意ください!

当事務所にて給与計算を委託されている以外の顧問先様は、JDLはじめ各ソフトのバージョンアップなどを確認する必要がありますので、ご注意ください。

なお、国民健康保険や健康保険組合に加入されている事業所は、これに付随しないことがありますので、別途ご確認ください。

顧問先事業所様には、各被保険者の方々の介護保険料率の変更を踏まえた 『保険料のお知らせ』を給与計算のタイミングに合わせて、お渡しいたしますので、ご確認ください

また、3月・4月は入退社が多く生じる時期でもありますので、保険料の控除には十分お気をつけください

ご質問などありましたら、お気軽に問い合わせください!!

全国健康保険協会からのお知らせはこちら

K.O


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育児休業中に次の子供が生まれたら・・・

カテゴリー:
2009.02.13


社会保険庁のHPに載っていたトピックスより・・・
育児休業中に次の子が生まれる場合のお話です。

 ━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
社会保険では、育休中・産前産後中は次のような制度が利用できます。

●育休中● 
 申出により社会保険料の免除 (事業主も本人も) 

●産前産後休● 
 申請により産前42日・産後56日出産手当金が給付。
  (標準報酬日額の2/3)


 ━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
次は、労働基準法上の産前産後の定義をおさらいです。

●産前●(6週間前?)
 本人が請求した場合、事業主は就業させてはいけません

●産後● (8週間)
 就業させてはいけません (本人が働く事を望んでも)
 ただし、産後6週間経過後で医師が認めた場合は仕事をすることができます。


 ━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
最後に、育介法の中では次のように定められています。

育児休業は、労基法に定める産前産後休業が開始された場合終了となる。 

 ━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─ 

では、例を見ていきます。
現在、ママさんはイチローくんのため育児休業中。
その休業申出期間中にジローくんを出産しました。

●産前●
定義の通り、産前休業は本人が請求するもの・・・なので、

?ジローくんの産前休業を請求しなかった場合  
  イチローくんの育児休業が出産日まで続くこととなる。
  従って、保険料の免除は続く

?ジローくんの産前休業を請求した場合  
  産前休業が開始した時点で、イチローくんの育児休業は終了。
  従って、保険料の免除は終了


●産後●
定義のとおり、産後休業は請求した・しないにかかわらず、出産日の翌日から開始。従って、イチローくんの育児休業は終了
つまり、この時点で保険料の免除は終了です。

 
保険料の免除は以上の通りですが、出産手当金はどうでしょうか?
?の場合のように、産前休業を請求しなかった場合であっても申請できます

つまり、育児休業として休んでいても、産前休業として休んでいても、支給要件さえ満たしていれば、給付されます。


以上を踏まえて、一番お得だなぁと思うのは、ジローくんの産前休業を請求しない?のパターンですよね。
しかも、ママさんが雇用保険の被保険者で育児休業給付の対象者であるなら、もっとオトク
産前に限りますが、保険料の免除をうけつつ、出産手当金をもらい、育児休業基本給付金ももらえる、と。

会社の就業規則が法令通りに定められているとすると、いけますよね!!

しかも、4月からの改正で基本給付金は休業時賃金日額の50%となります。
(職場復帰給付金が廃止され、基本給付金に統合。暫定措置が続いて50%)

少子化対策のためになるとよいですね!

K.O


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