社会保険料の減額 - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

社会保険料の減額

2009.01.21
社会保険・年金
厳しい世の中になりました。
マスコミからも、顧問先様からも、聞こえてくるのは厳しいお話ばかりです・・・。
特に製造業、派遣業は 『来週から急に仕事がないと言われた・・・』 など、
切羽詰った現状になっています。

最近、ご相談が多いのは、
『仕事が減って収入がないので、役員報酬・給与を下げたい』 という内容。
そして、
『社会保険料もすぐ下げられるんだろうか?』 というご質問も多いです。

役員報酬を変更するには議事録、給与は労働者の同意が得られれば変更は可能ですが、それにともなう社会保険料の変更は同時にはできません。

固定的賃金(役員報酬・基本給・手当など)の変動があった場合・・・

? 変動月から3ヶ月間の報酬を平均する

? 3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上だった

? ?の標準報酬月額が変動前と比べ2等級以上の変動となった

以上にあてはまれば、月額変更として変動月から4ヶ月目に社保へ届出・決定により、保険料の変更ができます。

今回のように減額ならば、給料は減額されていても、3ヶ月間は社会保険料が高いままなので、手取り額が少なくなることとなり、
逆に、給料があがった場合は、3ヶ月間は低いままの保険料なので、少し嬉しい手取り額となります。

社会保険料は会社負担分も加わり、相当大きなものになるので、会社にとって辛いのも事実です。だからといって、社保で問題になっているような不正は絶対にダメですが。

アメリカはオバマ新政権となり、変革が期待されていますが、
引っ張られる形でも良いので、日本の景気がよくなることを祈ります。

K.O

 

滋賀県草津市
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