ご存知ですか?倒産防止共済 - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

ご存知ですか?倒産防止共済

倒産防止共済は、国が全額出資する中小企業基盤整備機構が運営する共済制度です。

取引先の倒産による連鎖倒産や経営悪化を防ぐため、共済加入後6ヶ月から取引先の売掛金等の債権回収が困難になった場合、掛金に応じた貸付を受けることができます。

どんな人が加入できるの?

  • 従業員300人以下または資本金3億円以下の製造業、建設業その他の業種の会社および個人
  • 従業員100人以下または資本金1億円以下の卸売業の会社および個人
  • 従業員100人以下または資本金5,000万円以下のサービス業の会社および個人
  • 従業員50人以下または資本金5,000万円以下の小売業の会社および個人
  • 企業組合、協業組合など

倒産防止共済の掛金

この倒産防止共済の掛金は、掛金が320万円に達するまで、税法上、法人の場合は、損金に計上、個人の場合は、必要経費に算入することができます。また、解約した場合は、ほとんど返戻されます。

定期逓増保険の掛金が全額損金算入が認められなくなりましたが、 掛金が全額損金算入OKである倒産防止共済は、節税効果もあり、経営者におすすめしたい共済です。

ところで、この倒産防止共済は法人が支払う掛金の 全額損金算入がOKなんですが、会計事務所等が作成する法人税の別表において、「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」〔確定申告書別表10(6)〕に必要事項を記入し、 確定申告書に添付することが必要なので注意が必要です。

小澤事務所では、法人の掛金について、損金処理を行なわず、 資産計上を行い、上記別表10(6)を作成し、別表4で減算処理しています。

この会計処理を行なう事で、法人決算上の簿外資産ではなく、 保険積立金として固定資産に計上する事ができます

解約時には、会社の利益、益金として計上する必要がありますが、金融機関にお金を置いておくよりも、利益が出た期には、一時的に節税の方法であるといえます。

当事務所から滋賀県税理士協同組合を経て、倒産防止共済の加入が可能です。