経営セーフティー共済が新しくなりました - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

経営セーフティー共済が新しくなりました

2011.10.12
小澤哲二
経営セーフティー共済(倒産防止共済) が新しくなりました! 加入後6か月から取引先事業者の倒産があった場合、掛金の10倍までの貸付が受けられます。 新制度は、平成23年10月1日から 主な改正 ■掛金の10倍までの範囲内で最高8000万円を貸付(無担保・無保証人)掛金の積立限度額を800万円(以前は320万円)月額掛金20万円(以前は8万円) 掛金は、法人税務上の損金になります。 当事務所では、保険積立金として、決算書上資産計上し、純資産額を変えず、 法人税計算上、所得から減算しています。課税所得が出ている場合、節税できます。 解約手当金は、任意解約で30か月以上掛けていれば、90%戻ってきます(40か月で100%) ただし、解約手当金は、益金(所得に加算)で受ける必要があります。 すでに掛金を320万円まで積立てている契約者は、「掛金納付再開始届出書」を出して、納付を再開することができます。 もしもの場合の資金繰りのリスク対策と 3年間定期預金をする感覚で、掛金分の節税できる可能性があるので、 おすすめですよ。 税理士 小澤 哲二

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