新型コロナウイルス感染症に伴う申告・納付期限の延長について - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

新型コロナウイルス感染症に伴う申告・納付期限の延長について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。
平素は格別のお引き立てを賜り、誠に有難うございます。

さて、世界的に感染拡大している新型コロナウイルスへの対応について
小澤事務所として下記の通りとさせていただきます。
何卒ご理解ご協力のほど宜しくお願い致します。

申告・納付期限の延長について

令和2年3月25日付で国税庁より「法人税・消費税の申告・納付期限の延長」
についてFAQが公開されました。
それによりますとコロナウイルス感染症で期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には
個別申請による期限延長を認めることになりました。
具体的な要件は以下の通りです。

  1. 税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が感染症に感染したこと
  2. 納税者や法人の役員、経理責任者などが、現在、外国に滞在しており、
     ビザが発給されない又はそのおそれがあるなど入出国に制限等があること
  3. 次のような事情により、企業や個人事業者、税理士事務所などにおいて
    通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと
    1. 経理担当部署の社員が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと
    2. 学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること

以上の事項をまとめると

「小澤事務所もしくはお客様関係者に新型コロナウイルス感染者が出た場合、 法人税・消費税の申告・納付期限の延長を申し出る」

という対応をさせていただきたいと考えております。

個別の内容等相談がありましたら遠慮なく担当へお申し付けください。
宜しくお願い致します。