中小企業倒産防止共済の会計処理
2007.08.30
税理士 税金
昨日、決算月を迎えた企業に訪問した際、社長に法人税の節税対策も
 兼ねて中小企業倒産防止共済の加入をお勧めしました。
 
 この倒産防止共済、愛称があったんですね。
 「経営セーフティ共済」というらしいです。知りませんでした・・
 
 定期逓増保険の掛金が全額損金算入が認められない現状、
 掛金の全額損金算入OKである倒産防止共済は、経営者にとって
 有用な共済ではないでしょうか
 
 ところで、この倒産防止共済は法人が支払う掛金の
 全額損金算入がOKなんですが、会計事務所等が作成する
 法人税の別表において、
 「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」
 〔確定申告書別表10(6)〕に必要事項を記入し、
 確定申告書に添付することが必要なので注意が必要です。
 
 小澤事務所では、法人の掛金について、損金処理を行なわず、
 資産計上を行い、上記別表10(6)を作成し、別表4で減算処理しています。
 
 この会計処理を行なうことで、法人決算上の簿外資産ではなく、
 保険積立金として固定資産に計上することができます
 
		


