生命保険料控除の変更(平成24年から)


うちの家に、昨日、生命保険控除証明書が、
配達されました。
今年も年末調整の時期が近づいてまいりまいた。
皆さん、証明書は12月もしくは3月の確定申告まで大事に保管しておいて下さい。
ちなみに、平成22年税制改正で生命保険については、
次の改正がありました。
生命保険料控除の改正
(改正内容)
これまで生命保険料控除は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の2本立てでしたが、別枠で介護医療保険料控除が設けられ3本立てとなる。
(実施時期)
所得税については、平成24年1月1日以後に締結される保険契約等に係る保険料について適用され、
住民税は、平成25年分以後について適用されます。
(算式)
所得税
年間の支払保険料等 |
控除額 |
25,000円以下 |
支払保険料等の額 |
25,000円超50,000円以下 |
支払保険料等×1/2+12,500円 |
50,000円超100,000円以下 |
支払保険料等×1/4+25,000円 |
100,000円超 |
一律50,000円 |
↓
年間の支払保険料等 |
控除額 |
20,000円以下 |
支払保険料等の額 |
20,000円超40,000円以下 |
支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超80,000円以下 |
支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 |
一律40,000円 |
住民税
年間の支払保険料等 |
控除額 |
15,000円以下 |
支払保険料等の額 |
15,000円超40,000円以下 |
支払保険料等×1/2+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 |
支払保険料等×1/4+17,500円 |
70,000円超 |
一律35,000円 |
↓
年間の支払保険料等 |
控除額 |
12,000円以下 |
支払保険料等の額 |
12,000円超32,000円以下 |
支払保険料等×1/2+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 |
支払保険料等×1/4+14,000円 |
56,000円超 |
一律28,000円 |
(取扱い)
★ 平成23年12月31日以前に締結された保険契約等に係る保険料
→ 従前の保険料控除を適用(限度額 所得税50,000円 住民税 35,000円)
★ 新契約と旧契約の双方について適用を受ける場合
→?新契約 改正後の算式により計算した金額
?旧契約 改正前の算式により計算した金額
?+?=合計額(限度額 所得40,000円 住民税 28,000円)
★ 異なる複数の保障内容が一の契約で締結されている保険契約等は、その保険契約等の主たる保障内容に応じて保険料控除を計算
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