平成23年10月から最低賃金が変わります


平成23年10月から、一部都道府県の最低賃金額が変更されます。(地域別最低賃金)
滋賀県・・・709円
京都府・・・751円
各都道府県の最低賃金額一覧はこちら→「平成23年度地域別最低賃金全国一覧」
生活保護との整合性に配慮し、地域の実情に応じて審議し、決定されています。
最低賃金に関する注意点
今までに、当事務所が対応した経験から、最低賃金に関する注意点を紹介します。
<歩合給の構成割合が高い場合>
基本給(固定の給与)÷ 所定労働時間=時間額 で、計算しますが、
歩合給部分は、
歩合給・出来高給(変動の給与)÷ 総労働時間 で時間額を出します。
総労働時間には、いわゆる残業時間も含むので、労働時間が長い割に成果があがらない場合、
最低賃金を下まわる事があるので注意です
固定給の部分で、最低賃金を上回る金額を設定しておくことをおすすめします。
<特定の業種>
今回変更となり、リンクを貼っているのは、一般の業種に対する最低賃金で、
特定の業種は、「特定産業別最低賃金」というのが別に決まっています。
高い方の最低賃金が適用されます。
<派遣社員の最低賃金>
派遣社員の最低賃金は、派遣先の都道府県の最低賃金が適用されます。
おおよそ都市部の都道府県の方が、最低賃金が高く設定されていますので注意です。
最低賃金は法律で定められている賃金ですが、一度、各社員の1時間あたりの単価を算出し、
それぞれの労働生産性を計ってみると、面白いと思います。
問題点が見えて、今後の課題が見つかるのでは??