地震に伴う寄付金・義援金の取扱い - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

地震に伴う寄付金・義援金の取扱い

2011.03.23
小澤賢治
お客様から、今回の東北地方の地震に伴い義援金を提供したいのですが、会計及び税務上での扱いを教えて欲しいとの問い合わせがあります。 下記にまとめてみました。

1.法人が義援金等を寄付した場合は全額が損金となります。

?国や地方公共団体に寄付した場合 ⇒ 支出額の全額が損金(会計上は寄付金) ?日本赤十字社や中央共同募金会に寄付した場合 ⇒ 支出額の全額が損金(会計上は寄付金) ?新聞社やTV等の放送機関に寄付した場合 ⇒ 支出額の全額が損金(会計上は寄付金) 但し、報道機関に対して寄付した場合は、その義援金等が最終的に国や地方公共団体に 渡されるものに限られます(多分、殆どがそうなっているとは思いますが) ?同業者や募金団体等に寄付した場合も最終的に国や地方公共団体に渡されればOKです。 ?災害を受けた得意先等の取引先に寄付した場合 ⇒ 支出額の全額が損金 (会計上は交際費となりますが、交際費の損金不算入の扱いはありません)

2.個人が義援金等を寄付した場合は寄付金控除の対象となります。

寄付金控除を受けるためには、上記法人と同じ扱いとなります。 但し、確定申告が必要です。

3.手続き(寄付金控除・確定申告書の別表記載)

領収書等の義援金等を寄付したことが確認できる書類が必要です。 寄付する相手によっては、最終的には国等に渡るとの確認が必要な場合があります。 ?個人の場合は、確定申告で寄付金控除(寄付した金額から2000円を控除した金額) ?法人の場合は、確定申告書の別表記載 ★詳しくは、小澤事務所までお問い合わせ下さい。

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