相続時精算課税制度について - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

相続時精算課税制度について

相続時精算課税制度は、65歳以上の親から20歳以上の子への生前贈与について、子の選択により利用できる制度です。贈与時には贈与財産に対する軽減された贈与税を支払い、相続時にその贈与財産とその他の相続財産の合計価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税額を精算します。

この制度には2,500万円の特別控除があり、同一の親からの贈与において限度額に達するまで何回でも控除することができ、2,500万円までの贈与には贈与税がかからないことになります。

(ただし、相続時精算課税制度を利用した場合、贈与税の基礎控除(110万円)の利用いわゆる暦年課税はできません)

贈与額が2,500万円を超えた場合には、超えた額に対して20%の贈与税が課税されますが、その贈与税は相続時に相続税額から差し引かれ、相続税額が少ない場合は差額が還付されます。

相続時精算課税制度は、選択制ですから、例えば父からの贈与については選択するが、一方母からの贈与には選択しない(従来の贈与を適用する)ことができます。

相続時精算課税制度は100%お得な制度とは限りません。

このように贈与税は貰った財産の価額から控除額を差し引いた価格を基礎に計算されるのですが、この財産の価額が問題となることがよくあります。財産の評価は原則として相続税評価額とされていますが、これが曲者です。

現金をもらった時にはハッキリするのですが、土地や株式を貰った場合には「一体いくら貰ったの?」ということになります。

同じ土地でも、土地が更地である時、他人に貸している時、土地の上にアパートが建っている時・・・などケースによって評価が異なります。

同族会社株式(非上場株式)の場合にも、貰った人の立場によって評価方法が違ってくることもあります。

また、売買で取得したとしても、相場より安く譲り受けた場合には贈与税が課税されることがあり、この相場というのが『時価』とされていますが、これが又曲者。中々、単純に「ありがとう頂きます」とはいかないですね。

財産の価額の評価が違えば、納める税金も変わってきます。

贈与や譲渡は、資産の価額が大きいため、後になって「思わぬ税金が・・・」ということになりかねません。

事前の検討と相談が大切です。

相続時精算課税課税制度一度選択したら取り消すことは出来ないので、将来の財産価格の変動等を考慮に入れて 慎重に行いましょう。小澤事務所に早めの相談を!!