相続の基礎知識 法定相続人 - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

相続の基礎知識 法定相続人

相続の基礎知識として「法定相続人」についてご紹介します。

法定相続人

相続人の範囲と順位、相続分、代襲相続について。

法定相続人とは

民法では、相続人の範囲と順位について次のとおり定めています。
ただし、相続を放棄した人や相続権を失った人は初めから相続人でなかったものとされます。
相続税法では、相続の放棄をした人も法定相続人に含みます。

イ )被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
(注)配偶者とは、婚姻の届出をした夫又は妻をいい、内縁関係にある人は含まれません。

ロ )次の人は、次の順序で配偶者とともに相続人となります

  1. 被相続人の子(子が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや相続権を失っているときは孫(直系卑属)が代襲相続人となります。)
  2. 被相続人に子や孫(直系卑属)がいないときは、被相続人の父母(父母が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや相続権を失っているときは、祖父母(直系尊属)が相続人となります。)
  3. 被相続人に子や孫(直系卑属)も父母や祖父母(直系尊属)もいないときは、被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや相続権を失っているときは、甥、姪(兄弟姉妹の子)が代襲相続人となります。)

相続人の順位

  • 第一順位  子(先に死亡し、又は、相続権を失っている場合には、代襲相続があります)
  • 第二順位  直系尊属(親・祖父母)第一順位の相続人がいない場合
  • 第三順位  兄弟姉妹(第一順位、第二順位の相続人がいない場合。一代限り、代襲相続あり)

配偶者は、常に相続人になります。法律上の配偶者のみで、内縁のものは、相続人になりません。

相続分

配偶者と子の場合配偶者1/2、子1/2
配偶者と直系尊属の場合配偶者2/3、直系尊属1/3
配偶者と兄弟姉妹の場合配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

子・直系尊属・兄弟姉妹が複数人いる場合には、各自の相続人は均等となります。

※非嫡出子の相続人は、嫡出子の相続分の1/2
半血兄弟姉妹の相続分は、全血兄弟分の相続分の1/2

※嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある男女を父母とする子で、非嫡出子は、婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいい、判例は、分娩の事実があれば、当然、母子関係を認め、一方で父子関係は認知によって生じます。

代襲相続とは

代襲相続とは、相続人となる子供、兄弟姉妹が相続開始以前に亡くなっていたりした場合や、相続欠格や相続廃除などによって相続権を失った場合、その子供(孫・甥・姪)が変わって相続する権利を引き継ぐ制度のことです。