被扶養者資格の再確認について(協会けんぽ) - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

被扶養者資格の再確認について(協会けんぽ)

2012.05.15
社労士 労務

平成24年5月末?7月末の期間、被扶養者資格の再確認が行われます。(協会けんぽ)

 

次の方を除く協会管掌健康保険の被扶養者を対象に再確認の通知が発送されます。

?平成24年4月1日において18歳未満の被扶養者

?平成24年4月1日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者

 

健康保険の被扶養者となることができる範囲はこちらです → 被扶養者とは?

事業主のみなさまへ「被扶養者資格の再確認について(平成24年度の実施)」