新型インフルエンザに感染したら・・・Q&A その2|滋賀 税理士 小澤事務所
引き続き、インフルエンザに対する会社の対応です。
◆Q3◆ 従業員の家族が感染しました。
従業員が感染者の近くで仕事をしていました
濃厚接触者(2m以内で接触した者)であることにより、保健所の協力要請で休業する場合は、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当せず、休業手当の支払は必要ありません。
しかし、疑いの段階などで、保健所などの協力要請が出ていない場合、本人からの申出により休業するときは通常の病欠扱い、本人からの申し出がなく事業主の判断で休業を命じた場合は、休業手当の支払が必要となります。
◆Q4◆ 従業員がインフルエンザで休む場合、年次有給休暇の扱いにしていいですか
年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければいけません。従って、本人の申し出なしに事業主が一方的に年次有給休暇を取得させることはできません。
事前に本人から申し出があれば、年次有給休暇とすることができます。就業規則等で療養休暇、特別休暇などを別途定めている事業所は、その規定に従って休暇をとることができます。
なお、事業主の判断で休業を命じた日(「使用者の責に帰すべき休業」)は、「労働日」にあたらず、年次有給休暇を取得できる日とはなりません。
◆まずは予防から◆ 手洗い・うがいと咳エチケット
?咳・くしゃみの際はティッシュなどで口を鼻を押さえ、他の人から顔をそむけ1m以上離れる。
?咳やくしゃみを手で覆ったら、手を石鹸でしっかり洗う。
?鼻汁・痰などを含んだティッシュをすぐに蓋付きのゴミ箱に捨てられる環境を整える。
?咳をしている人にマスクの着用を促す。
(サージカルマスクが、より予防効果が高い)
みなさんも十分気をつけて下さいね!
厚生労働省 新型インフルエンザ情報はこちらから
K.O
滋賀県草津市
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