平成21年年度更新の申告時期が変わります! - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

平成21年年度更新の申告時期が変わります!

2009.03.02
社労士 労務

平成21年度の労働保険の年度更新の申告・納付時期が変更になります。

【平成20年度まで】 4/1?5/20【平成21年度から】 6/1?7/10



申告と納付の時期が変わるだけで、算定方法は今まで通り『4月1日から翌年3月31日までに支払う賃金総額に保険料率を乗じて得た額』で変更はありません。

申告時期が変更になったことによって、分納の時期も変更になります。

【第1期】 7月10日
【第2期】 10月31日
【第3期】 翌1月31日

(労働保険事務組合に委託している事業所はそれぞれで異なりますので、お問い合わせ下さい)

年度更新の申告書は5月末(・・・)に送付する予定だそうです。

厚生労働省のお知らせ記事はこちら

以上の通り、申告時期は社会保険の算定基礎の時期とバッチリかぶります。
・・・・うぅぅ。。。

というわけで、比較的時間のある今のうちにせっせと賃金報告をまとめあげています。

介護保険料率も変わったし、4月になれば雇用保険料率も変更になるし、申告提出の時期はずらして欲しいけど、保険料率の変更時期は統一してくれた方がラクになるんだけどなぁ・・・と、思うのは私だけでしょうか?

K.O

 

滋賀県草津市
◆ 税理士 ◆ 司法書士 ◆ 社会保険労務士 ◆

会社設立専門サイト
会社設立@滋賀

相続税贈与税専門サイト
相続税贈与税対策@滋賀

小澤事務所スタッフの徒然日記