平成20年度の最低賃金は?? - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

平成20年度の最低賃金は??

2008.09.17
社労士 労務

平成20年度の滋賀県の最低賃金額が発表となりました。

平成20年度の滋賀県の最低賃金額は 『 691円 』
平成19年度の最低賃金額が677円だったので、14円のUPとなりました。

京都の平成20年度の最低賃金額は717円です。
(平成19年度は700円でした)
各都道府県の最低賃金額はこちらで確認ください。


最低賃金額とは??
こちらでご確認を ⇒ ?最低賃金額とは・・? ?最低賃金額とは・・・

また、7月に一部改正になっています ⇒ 『改正 最低賃金法』


全都道府県で時間額7円から30円の引き上げとなりました。
あがりますねぇ
「労働者が健康的で文化的な最低限度の生活を営むことができる」よう、
生活保護費との乖離を生める方針によるものです。


雇用といえば少し話は変わりますが、私は新聞折込の求人チラシを見るのが結構好きで、最近なんぞは大型GMS(イオンモール草津、ピエリ守山、フォレオ一里山)のあいつぐOPENで紙面がにぎわっています。
こんなに求人集まるんかいな??と心配になるほどです。
この出店ラッシュで滋賀県が活気づき、雇用促進すれば嬉しいですよね。

ただ、交通渋滞が起こることは間違いないっっっ!!!


あ・・・、考えただけで恐ろしい
この問題もなんとかして欲しいですねぇ、滋賀県さん!

K.O

滋賀県草津市
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