働くママの子育て支援!|滋賀 税理士 小澤事務所
6月12日の読売新聞にこんな記事がありました。
『働くママに時短か残業免除、選択制度義務付け…厚労省方針』
子育て支援策の一つとして、短時間勤務か残業免除を選択できる制度を企業に義務付ける措置を盛り込んだ育児・介護休業法の改正案
を来年の通常国会に提出することを目指すそうです。
育児休業や育児休業後の短時間勤務は、子育てと仕事の両立をしていくうえで、とても心強い制度ですが、実際に導入している企業の現場では、様々な問題があるようで相談もよく受けます。
例えば、短時間勤務制度。
短時間勤務の穴埋めを他の従業員がしなければいけません。
産前産後・育休中は完全に休んでいるので、その方の代わりにその期間だけ臨時の従業員を雇えば人件費は増えない。でも、1時間だけ勤務を短縮する場合、臨時の従業員を雇うに雇えない でも、1時間の短縮分、他の従業員に負担がかかる。(忙しい時期やシフト制の職場は特に)
・・・負担が不満に変わっていくこともありますよね。
次の問題は賞与。
「正社員には賞与を支払う。パートには賞与は支払わない」という就業規則を定めている事業所。 (⇒多いですよね)
正社員が育休短時間勤務制度をとった場合、あくまで身分は正社員なので賞与は支払われます。 でも勤務時間はパートさんと変わらない。
短縮時間に応じたカットはあるとしても、同じ時間働いて、片方は賞与が出て、片方は賞与ナシ。それってどうよ、不公平じゃな?い
、って声もでてきますよね。
育児休業、時短制度をとる側も
「休んでいる間に自分のポストがなくなるかも・・・」
「復帰してきても、自分の仕事はあるんだろうか・・・」
「せっかく覚えた仕事も休んでいる間に忘れちゃうかも・・・」
「子育てと仕事の両立、ちゃんとできるんだろうか・・・」
など、いろいろ不安な要素 もいっぱいです。
事業所としても育児休業を積極的に取り入れ、応援する体制は整えているけれども、実際の働く現場でいろいろな問題が生じる。事業主はじめ従業員みんなの理解をもって事業所全体で取り組まなければいけないですね。
ほとんどが働くママの小澤事務所。
みんな家事・子育てと仕事を両立させて頑張っています。(エライ!)
夕方近くになると、「今晩何すんの?」と探りあい。
思い浮かばぬレパートリー・・、晩ご飯に悩む主婦になる一時であります。
K.O
滋賀県草津市
◆ 税理士 ◆ 司法書士 ◆ 社会保険労務士 ◆
滋賀草津市発【税理士 司法書士 社会保険労務士】
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