『後期高齢者医療制度』 を考える・・・( ・Д・) - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

『後期高齢者医療制度』 を考える・・・( ・Д・)

2008.03.04
社会保険・年金

平成20年4月から始まる『後期高齢者医療制度』

対象者の家族構成や、現在入っている医療保険制度によって、いろいろと変わりそうです。いろんなパターンを考えてみました。

【例1】 夫婦ともに75歳以上、現在は国民健康保険に加入
この場合は、夫婦ともに『後期高齢者医療制度』に移ります。
今まで世帯単位で保険料を払っていましたが、夫婦それぞれで保険料が計算され、ほとんどの場合、各自の年金から天引きされることになります。

【例1】 夫婦ともに75歳以上、現在は被用者保険の被扶養者
サラリーマンの子供などの被用者保険の被扶養者になっていた場合、被扶養者から外れ、夫婦ともに『後期高齢者医療制度』に移ります。
今までは、被扶養者として保険料の負担はありませんでしたが、夫婦それぞれで保険料の負担をすることになります。
ただし、緩和措置があります。

【例1】 ご主人が75歳以上、奥様が75歳未満 現在は夫婦ともに国民健康保険に加入
ご主人は『後期高齢者医療制度』へ、奥様は国民健康保険に加入のまま、となります。保険料はそれぞれが負担することになります。


主なパターンはこんなところでしょうか?
いずれにせよ、保険料の負担は大きくなりそうです・・

広域連合単位(都道府県)で、保険料・率が変わります。
保険料・率は、「医療費等の支出見込み」「都道府県毎の所得平均から予測される保険料収入」「公費(国・県・市町村)」「国保・社保からの支援金」などから計算して決まるようです。
都道府県ごとの所得の格差や、財源の規模によって保険料に差がでているようです。
ちなみに、滋賀県の1人あたり平均保険料額は、
63,833円/年 (月額約5,319円)だそうです。
いろいろんな声がでてきそうですね。

4月からはいろいろな改正があるので、勉強の毎日です!!
労働保険の年度更新の準備や、介護保険料率変更のチェック、3月・4月の入退社の手続きなど、いよいよ社保チームも忙しくなって参りました!!
がんばりま??す

K.O

 

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