平成24年度より労災保険料率・雇用保険料率が変わります。
平成24年4月より、雇用保険料率が変更となります。
<一般>
被保険者負担: 5/1000 事業主負担: 8.5/1000 合計: 13.5/1000
<建設>
被保険者負担: 6/1000 事業主負担: 10.5/1000 合計: 16.5/1000
<農林水産・清酒製造>
被保険者負担: 6/1000 事業主負担: 9.5/1000 合計: 15.5/1000
また、労災保険料率も平成24年概算保険料分より一部変更となります。
年度更新・給与計算の際にお気を付け下さい。
詳細はこちら → 労災保険料率の変更について
平成23年3月分から協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率が変わります
協会けんぽの健康保険料率の変更が発表されました。厳しい財政状況から、今年度も引き上げとなっています。
変更は、平成23年3月分保険料からです。
北海道 9.42% ⇒ 9.60% 青森県 9.35% ⇒ 9.51%
岩手県 9.32% ⇒ 9.45% 宮城県 9.34% ⇒ 9.50%
秋田県 9.37% ⇒ 9.54% 山形県 9.30% ⇒ 9.45%
福島県 9.33% ⇒ 9.47% 茨城県 9.30% ⇒ 9.44%
栃木県 9.32% ⇒ 9.47% 群馬県 9.31% ⇒ 9.47%
埼玉県 9.30% ⇒ 9.45% 千葉県 9.31% ⇒ 9.44%
東京都 9.32% ⇒ 9.48% 神奈川県 9.33% ⇒ 9.49%
新潟県 9.29% ⇒ 9.43% 富山県 9.31% ⇒ 9.44%
石川県 9.36% ⇒ 9.52% 福井県 9.34% ⇒ 9.50%
山梨県 9.31% ⇒ 9.46% 長野県 9.26% ⇒ 9.39%
岐阜県 9.34% ⇒ 9.50% 静岡県 9.30% ⇒ 9.43%
愛知県 9.33% ⇒ 9.48% 三重県 9.34% ⇒ 9.48%
滋賀県 9.33% ⇒ 9.48% 京都府 9.33% ⇒ 9.50%
大阪府 9.38% ⇒ 9.56% 兵庫県 9.36% ⇒ 9.52%
奈良県 9.35% ⇒ 9.52% 和歌山県 9.37% ⇒ 9.51%
鳥取県 9.34% ⇒ 9.48% 島根県 9.35% ⇒ 9.51%
岡山県 9.38% ⇒ 9.55% 広島県 9.37% ⇒ 9.53%
山口県 9.37% ⇒ 9.54% 徳島県 9.39% ⇒ 9.56%
香川県 9.40% ⇒ 9.57% 愛媛県 9.34% ⇒ 9.51%
高知県 9.38% ⇒ 9.55% 福岡県 9.40% ⇒ 9.58%
佐賀県 9.41% ⇒ 9.60% 長崎県 9.37% ⇒ 9.53%
熊本県 9.37% ⇒ 9.55% 大分県 9.38% ⇒ 9.57%
宮崎県 9.34% ⇒ 9.50% 鹿児島県 9.36% ⇒ 9.51%
沖縄県 9.33% ⇒ 9.49%
◆また、介護保険料率も同時期から変更されます。
1.50% ⇒ 1.51%
詳しくは協会けんぽのホームページで確認ください。
はりきって!新年会
14日は、社労士の登録同期の新年会でした。
今回は同期に加え、その近年に登録した人・・・というくくりで、いっぱい参加してもらえて、いい感じでした。
まだまだ社労士としては日が浅い若人ばかりなので、ちょっとだけマジメな仕事の話、後はどーでもいい話で、やっぱりいつも通り大いに盛り上がりました
いやぁ、楽しかったです
5時間飲みっぱなし
飲み放題とはいえ、乾杯してすぐに店員さんに「全然足りないので、ビール瓶10本持ってきてください」と追加。
ズラリと並んだ空き瓶に、店員さんがイヤそうな顔をしていたのは気のせい?
仲間が増えるのはとても楽しい。
いっぱい刺激を受けて、頑張らねば—と改めて思いました。
あと、このブログを見てくれてる人もいて、言われた一言は、
「小澤事務所、楽しそう。あと、かなえさんが書く内容は飲んでる話が多い」
・・・・・・・・事実です、、ハイ、、だって好きなんだもん
次の幹事は私に任命されました。飲み放題の店選びが大変です
もはや、イニシャルにする意味もないですが・・・ K.O
賀詞交歓会2011
今日は社労士会の賀詞交歓会
昨年お世話になった方々が来賓で来られてたので、
ビール瓶片手にごあいさつ回りをして(さすが皆さん、私の事覚えてられました)、
社労士の先生方と歓談して、合間にパクパク料理を食べて
・・・・・
宴会は忙しい!!
賀詞交歓会の後は、場所を変えて会員交流会
各支部長のスピーチから始まり、ビンゴ大会! そして、カラオケ大会???
元プロの方も、そうでない方も、皆お上手でございました
最後は、去年遠くへ旅立たれた先生を偲んで、
全員で手をつないで、輪になって、琵琶湖周航歌を合唱。
・・・輪の中に入って一緒に歌っておられたかなぁ・・・
滋賀の先生方は楽しく、温かい方ばかり。
新春から、たくさんの方々とお話しして、たくさんのパワーをもらいました。
さぁ、仕事もはじまった事だし、今年も気合いれて頑張ろーー
またまた、姑に運転させビールを飲んだイケない嫁=K.O でありんした
未払い残業と過重労働
昨日、湖西支部の研修に参加してきました。
研修に行く前に、Bさんに
「お財布持った?携帯忘れんといてね」と、小学生並みに心配される私。
前歴があるだけに。。。心配されるのもごもっとも。。。
ちゃんと、財布と携帯を持って、大津まで行って午後からビッチリ研修を受けてきました。
今回のテーマの中の一つ、「長時間労働について」
監督官が自らの体験を基に、行政指導項目をお話されました。
今年の指導重点施策は、
?賃金未払い残業の解消
?長時間労働の抑制
?過重労働の防止
いずれも、頭のイタイ問題です。
?は言うまでもなく、サービス残業。事業主が残業しているのを知っていて、割増賃金を払わないのはもってのほかですが、労働時間の把握をしっかりすることも重要。
いわゆるダラダラ残業、残業の黙認をしないなどの対策に取り組む必要があります。
また、労使の話し合い・協議が重要視されていきます。
36協定、特に特別条項についての労使の協議はもちろん、過重労働対策についても労使で考えていく事が重要視されていく方向。
今後、未払い残業の請求訴訟が増えてくる。。。と、盛んに言われています。
リスク対策はいろいろありますが、労使の関係を安定させる事も大事な方法かと思いました。
いずれも、一筋縄ではいかない難しい問題ですが
中小企業にとっては、お金にからむ問題はホントに切実です。
でも、法外な訴えや請求をされたり、また、労災発生や傷病発生について使用者責任を問われ、莫大な損害賠償や慰謝料を求められたりするような最悪な事態を避けるためにも、しっかり考えていかないといけませんね。
K.O
研修と忘年会
今日は、社労士会の必須研修と支部の忘年会でした。
必須研修の第一講座は、「自分の健康は自分で守ろう」で、メタボリックシンドロームについて、自分の生活習慣をチェックし見直してみよう!という内容で面白かったので、紹介します。
?まず、自分の標準体重を計算します。
標準体重=身長(m)×身長(m)×22
?次に、適正カロリー(一日)を算出します。
適正カロリー=標準体重×30
この数字を3で割ると、一食あたりの適正カロリーです。
私の身長で計算すると、適正カロリーは、1,606kcal 。
一食あたり、約500ちょい。
う?む、厳しい 毎日、カロリーover確定。
所長の身長から計算すると、一日あたりは約1800kcalで、一食あたり約600kcal。
所長は、毎晩ビールを3本飲むので、ビール150kcal×3=450kcalで、食べられるゴハンのカロリーは、150kcal
次長と一緒に計算して、「うわぁ、何にも食べれない」
「一体、何を作ったらこのカロリー内に収められるのよ」
と、言いたい放題でしたが、食べすぎ・飲みすぎの事実は確か。。。
気をつけないといけませんね。
1kg痩せるのに、7000kcalの消費が必要だそうです。(ふぅー)
という、講演を聞いた後の忘年会
それなりに食べて、それなりに飲みました。
先輩方のお話を聞きながらの美味しい食事、楽しかったです。
姑に運転させ、酒を飲む悪い嫁 K.O
雇用の問題
先日、大学生の就職内定率が57.6%で1996年以来極めて低調というニュースがありました。
大学生の内定率も、正社員の雇用率も低下しています。
最近、父と飲んでいるときに出た話で、父は最近まで市役所で働いていたのですが、市役所でも半数以上の職員さんが非正規雇用なんだそうです。
現在の日本の雇用状況により、行政が積極的に雇用を促進しなきゃいけない観点から、非正規が多くなっているんじゃないの?と私は思い、聞いたら、そうではなく根本の原因は財政難で、正職員を雇う余裕がないからだ、ということでした。
どこの世界も一緒なんですね
父が危惧していたことは、非正規の職員さんといえど、正職員さんと変わらず、むしろそれよりも優秀な働きをしているのに、期間満了で職場を去ってしまう事。
結果的に、市民サービスにつながらず行政としては衰退する一方なのだと言っていました。
民間の企業でも同じです。企業にとって、労働力は供給されても、企業の真髄が継承されていかない。
でも、人件費を削らなければ、利益は生み出せないということも、ひとつ。
私達も、顧問先様で人を雇われるときに、「正社員で雇って、経営的に大丈夫ですか?」と心配してしまいます事業主にとっての本音だからです。
難しい問題です・・・
今、政府では雇用促進税なるものが検討されているようです。
これは、雇用の増加と法人税の減額を結びつけたもの。
案を見た限りでは、失業者数の減少には多少の効果があるかもしれないけど、非正規の問題解消にはつながらないなぁと感じました。もちろん、法人税の優遇措置がどの程度となるかにもよると思いますが・・・。
なかなか一本筋では解決できない問題だからこそ、社会全体で考えなきゃいけないですね
K.O
便利になったもんです
100名弱の移籍作業を頼まれ、一方の会社を喪失、もう一方を取得といった
作業に先週末から追われています。
聞いただけで、「ひやぁぁぁ??Σ(・ω・ノ)ノ」
となりそうなお仕事ですが、社労士ソフトが私の強い味方
データ の出力・入力も一発OK。
取得届の印字もスイスイOK。
雇用保険取得届の新しいバージョン(A4サイズ)も対応。
すごす ぎるじゃん!!(標準語)
ソフトくんのおかげで、作業はいい感じですすんでおります
推進 委員の先生も驚くほどの電子申請機能も持つ、ソフトくん。
あまりに出来すぎて、眠っている機能がいっぱい。
はぁぁ・・・、 使いきれんとね・・・・ (博多弁)
なんでもできるソフトくんですが、どう頑張ったってできないのが、パソコンに入っていない「旧字体」の漢字。
ここは人間様の出番さ? (沖縄弁)
でも、難しい漢字を手書きで出しても、年金事務所のパソコンにも登録がないため、保険証はカタカナのみで打ち出される・・・・、のでした。
K.O
特定社会保険労務士試験に合格しました
特定社会保険労務士試験に合格しました!!
よかったぁ??、ホッ
試験を受けた直後は、「まぁまぁ書けたかな?」と思っていたものの、
一緒に受けた方と答えあわせをするうちに、「やっぱ、ああ書くべきだったか・・・」
と不安になってたんですが、ヨカッタ、ヨカッタ
何はともあれ、来年また試験勉強しなくて済むと思うと、それだけで嬉しい
昨年の10月から講習が始まったのですが、
・毎週土日の研修が辛かった (休みないやん!!)
・ビデオ研修が辛かった (zzz・・・)
・グループ討議用の課題をこなすのが辛かった (本
とにらめっこして悪戦苦闘)
課題は辛かったけど、グループ討議は楽しかったです。
いろんな人の意見が聞けたし、グループの先生方と仲良くなれたし。
何より勉強したことで、お客様からの相談にもポイントを整理して、スムーズにお話できるようになったので、それが一番の収穫かな?
特定社労士本来の仕事(個別労働紛争のあっせん代理)
をするまでに発展しないよう、
顧問先様のトラブルを未然に防ぐことに
重点を置いて頑張りたいと思います。
← 長妻大臣の名前です!
貴重になるか!?
K.O
?
?
改正労基法と、改正育児・介護休業法と、私
ここ数日、就業規則の変更と36協定届の作成に追われています
就業規則を大きく見直しする事業所が何社かと、細かい見直しのある事業所も複数。
いろんな事業所さんでお話を伺って、それぞれの就業規則を詰めていくのですが、
あちこちで話を聞きすぎて、頭が混乱しそうになります・・・。
イカン、イカンΣ(´д`;)
しかも、労基法と育児休業・介護休業法と大きな改正が目白押しです
労基法の改正の説明も、十分勉強して理解しているつもりですが、説明しろっていうと複雑で難しい・・・
「最終的には残業削減、ワークライフバランスを目指すのが一番ですよ
、アハハ」
という一言で締めています・・・。スイマセン。
育児休業・介護休業法も、改正内容を規程として言葉で表現すると、
なんということでしょう、とても分かりにくい文章になりました。
(ビフォーアフター風に)
この難解な内容を、いかに分かりやすく伝えられるかが、専門家のお仕事。
分かりやすく、っていう点で、所長の説明はいつも上手なので、その話術を学びたいと、
いつも聞き耳をたてています。
毎年、3月から7月までは社労士のスーパー月間
就業規則に加えて、入退社の手続きに年度更新、算定基礎に扶養調書まで!!
頭がウニウニ(@_@) になりそう・・・ですが、頑張ります!!
K.O
滋賀県草津市
◆ 税理士 ◆ 司法書士 ◆ 社会保険労務士 ◆
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雇用保険の用紙が変わりました!
昨日(H22年2月23日)に草津職安へ提出に行ったら、窓口で
「システムが変わりまして、用紙が新しくなりましたので・・」
と、渡されたのがコレ↓
これは、取得した後に渡される様式4号(資格喪失届・氏名変更届)ですが、
?紙の色が白くなった!!!
?A4サイズになった!!!
?資格取得確認通知書(本人用)と被保険者証がセットに!
?キリトリ位置が下に!!!
退職した後に渡される様式6号(資格喪失確認通知書)も同じく変わっていました
キリトリのミシン目の位置がどちらの用紙も同じだったので、用紙をすべて統一して、被保険者情報以外も全てレーザー印刷に変わったんでしょう。
(確認してないので、あくまで推測)
ムダをなくして経費削減ってやつですね!
しかし、昔のクリーム色の様式を見慣れている者にとっちゃあ、新しい様式はとても不安
何が不安って、色が「白黒のみ!!!」なのでコピーと間違えそう・・・。
事業所さんへ本書を渡すところがコピーを渡しちゃって、本書は穴開けて控ファイルに閉じちゃいそうで・・・
ということで、小澤事務所のリスク対策として、職安から返ってきたら、「事業主通知用」の部分にマーカーで色をつけることにしました。本書とコピーを区別する作戦です。
ま、時代はイロイロ変わりますね。
税務部門や司法書士部門では、早くから電子申請に取り組んでいた小澤事務所。
そんな中、社労士部門だけは、頑なにコツコツ手で書いて提出し、アナログを貫いていましたが、時代の大波
には逆らえず、ようやく電子申請
をはじめました。
社保の手続きは、提出するよりも早く処理が終わるので、便利になりました
でも、雇用保険の電子申請手続きを職安で相談したら、
「窓口より郵便提出より後回しになるし、確認が色々必要なんで、出来上がるのが遅くなりますが、いいですか?」と言われました
雇用保険の手続きに電子申請はなじまないんですね。なかなか難しい!
あと、これはどうじゃろ?と思ったのが、電子申請をする時に、事業主の委任状として「送信代理証明書」の画像ファイルを添付するのですが、
●社会保険 ⇒ JPEGファイル
●雇用保険 ⇒ PDFファイル
と、異なること。昔の管轄官庁の違いの名残なのか、データ上の難しい何かがあるのか、わからないけど、同じ厚生労働省なので、統一してくんないかなぁ・・・と、思います。
ペーパーレスが売りの電子申請ですが、アナログ人間の社労士部門は、入力間違ってないか、とか、ちゃんと電子申請できたかしら?と、不安
になり、パソコンデータとともにペーパーでも記録を残しちゃっているので、時代には大きく逆らっております・・・
K.O
滋賀県草津市
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社労士同期の会
先週の土曜日、社労士の同期で飲み会がありました。
同期といっても、開業社労士もいれば勤務社労士もいて、今している仕事も年齢も様々。
これからの目標とか野望とか、あーした方がいい、こーした方がいい、とか、いろんな話ができて楽しかった!
先輩社労士の方との飲み会も勉強になることが多いけど、同期は同期で気兼ねなくしゃべれて励みになりました
社労士は転職組が多く、経歴も経緯も千差万別で、いろんな職業を経験している人が多いです。
世間を知っている分、いい意味でユニークな人が多いところが社労士の魅力だなぁと、改めて思いました。
しかし、この同期会。
みんな飲む、飲む
飲み放題の時間内ではもの足りず、延長して、さらに2次会へ・・
私もよく飲むほうやけど、こんなにたくさん飲める人が集まる飲み会も久しぶりやったので、
これまた気兼ねなく飲めてよかった
しかし、酒代が高くついた・・・。仕方なし

新型インフルエンザに感染したら・・・Q&A その1
現在、猛威をふるっている新型インフルエンザ。
滋賀県内の感染数は伸び続けており、小学校などでは学級閉鎖が相次いでいます。
インフルエンザに対する会社の対応をまとめてみました。
◆Q1◆ 従業員がインフルエンザに感染しました。
どのように対応したらよいでしょうか?
従業員が新型インフルエンザに感染した場合は、医師の指導による療養、保健所の要請(外出自粛)など感染拡大防止に努めなければいけません。また、労働安全衛生法では「病毒伝ぱのおそれのある伝染病の疾病にかかった者については、その就業を禁止しなければならない。(第68条)」と決められています。
この場合、法令を遵守するために命じた休業なので、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないので、労基法第26条に定める休業手当(平均賃金の60%以上)を支払う必要はありません。
従って、就業禁止期間中の所定労働日を無給とすることは違法とはなりません。
ただし、医師の指導や保健所の協力要請の範囲を超えて休業させるときは、「会社の判断で自宅待機させる」こととなるので、使用者の責に帰すべき事由による休業に該当し、休業手当の支払が必要となります。
◆Q2◆ 従業員が発熱したようです。
どのように対応したらよいでしょうか?
新型インフルエンザと判断できない時点で、労働者が自主的に休む場合は、通常の病欠と同じ扱いで問題ありません。しかし、「熱が37℃以上なら自宅待機」などと事業主が休業を命じた場合は、上記のとおり休業手当を支払う必要があります。
厚生労働省 新型インフルエンザ情報はこちらから
K.O
新型インフルエンザに感染したら・・・Q&A その2
引き続き、インフルエンザに対する会社の対応です。
◆Q3◆ 従業員の家族が感染しました。
従業員が感染者の近くで仕事をしていました
濃厚接触者(2m以内で接触した者)であることにより、保健所の協力要請で休業する場合は、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当せず、休業手当の支払は必要ありません。
しかし、疑いの段階などで、保健所などの協力要請が出ていない場合、本人からの申出により休業するときは通常の病欠扱い、本人からの申し出がなく事業主の判断で休業を命じた場合は、休業手当の支払が必要となります。
◆Q4◆ 従業員がインフルエンザで休む場合、年次有給休暇の扱いにしていいですか
年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければいけません。従って、本人の申し出なしに事業主が一方的に年次有給休暇を取得させることはできません。
事前に本人から申し出があれば、年次有給休暇とすることができます。就業規則等で療養休暇、特別休暇などを別途定めている事業所は、その規定に従って休暇をとることができます。
なお、事業主の判断で休業を命じた日(「使用者の責に帰すべき休業」)は、「労働日」にあたらず、年次有給休暇を取得できる日とはなりません。
◆まずは予防から◆ 手洗い・うがいと咳エチケット
?咳・くしゃみの際はティッシュなどで口を鼻を押さえ、他の人から顔をそむけ1m以上離れる。
?咳やくしゃみを手で覆ったら、手を石鹸でしっかり洗う。
?鼻汁・痰などを含んだティッシュをすぐに蓋付きのゴミ箱に捨てられる環境を整える。
?咳をしている人にマスクの着用を促す。
(サージカルマスクが、より予防効果が高い)
みなさんも十分気をつけて下さいね!
厚生労働省 新型インフルエンザ情報はこちらから
K.O
滋賀県草津市
◆ 税理士 ◆ 司法書士 ◆ 社会保険労務士 ◆
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- 2021.01.06
2021年 今年も宜しくお願い申し上げます - 2020.12.24
クリスマスカード その2 - 2020.12.24
クリスマスカード その1 - 2020.12.24
ぜいたく2 - 2020.12.02
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