育児休業給付が変更されました☆*゚ ゜゚*☆*☆*゚ - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

育児休業給付が変更されました☆*゚ ゜゚*☆*☆*゚

2007.04.30
社労士 労務

みなさんは雇用保険法の育児休業給付の給付率が上がったのをご存知でしょうか?

育児休業給付とは、受給資格を満たした雇用保険の被保険者が、1歳未満の子(延長に該当する場合は1歳6ヶ月)を育てるために休業した場合に、申請すればもらえる給付金です。


給付金には2種類あります

? 育児休業中にもらえる 『育児休業基本給付金』

? 育児休業終了後、職場に復帰し、6ヶ月経過後 にもらえる 『育児休業者職場復帰給付金』


給付をもらうには、雇用保険の被保険者であることは当然ですが、いろいろと、受給資格やら、要件やらと、ハードルがあります。
(これについては、書くと、長く難しくなるので、個別にご相談ください (^∀^) )


さてさて、気になる支給額ですが、
?『育児休業基本給付金』

支給対象期間あたり、

『休業開始時賃金日額×支給日数×30%』



?『育児休業者職場復帰給付金』

復帰後にまとめて、

『休業開始時賃金日額
×育児休業基本給付金が支給された、支給
対象期間の支給日数の合計日数
×10%』



やっと本題、今回ここが改正になりました!!!

平成19年3月31日以降に職場復帰された方から、平成22年3月31日までに育児休業を開始された方が対象となります。

?の職場復帰給付金の給付率がUP
したんです。

改正後は
『休業開始時賃金日額 
×育児休業基本給付金が支給された支 給対象期間の支給日数の合計日数
×20%』


?+?=50%、
つまり、育休開始前の一日あたりの賃金の50%が、育休中の所得保障として給付されるんです。

もちろん、最高限度額もありますので、全員がこの給付率になるわけではないんですが、それでもありがたい!!


これが少しでも少子化に歯止めをかければいいですね。

そして、気付いた方はいらっしゃるでしょうか??
育休といえば女性、と考えるアナタは古い!!
この給付は男女どちらでももらえるんです。
つまり、育児休業法に規定されている育児休業を請求できる被保険者であれば、パパももらえるんです

健康保険の改正もそうですが、もっともっと子育てのしやすい環境ができていくといいですね。


K.O