男も女も・・・!(男女雇用機会均等法)|滋賀 税理士 小澤事務所
そろそろ、桜がチラホラ咲き始めてきたようですね。
私は、先週、早々に花見を済ませました
咲いてない桜の下での花見でしたが・・・。
(単なる、昼間からの野外宴会!?)
ハッ、と気付いたら、もう4月です。
早いものです。
さてさて、本日の話題は、19年4月1日から改正スタートの
「男女雇用機会均等法」です。
「男女雇用機会均等法」とは、名前の通り、男女が差別されることない雇用環境を整えましょう、という法律です。
今回の改正ポイントは、おおまかに分けて6つです。
1.性別による差別禁止の範囲の拡大
2.妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
3.セクシュアルハラスメント対策
4.母性健康管理措置
5.ポジティブ・アクションの推進
6.過料の創設
これまでに法律で定められていた内容が、いろんな現状に沿って、より具体的に改正されました。
今日は、その中でも1.の性別による差別禁止の範囲の拡大について、かいつまんでご説明します。
?男性に対する差別も禁止されます(´・ω・`)
今までの均等法は、「女性に対する差別」を禁止していたのですが、
今回の改正で 「男女どちらも差別してはいけません!」
というように改正されました。
つまり、配置・昇進・定年・解雇など、雇用機会や待遇での男女の差別があった場合、男性も、均等法に基づく調停など個別紛争の解決の援助が受けられるようになりました。
?禁止される差別が追加、明確化されます(`・ω・´)
今までの均等法では、
「募集・採用」 「配置・昇進・教育訓練」
「福利厚生」 「定年・退職・解雇」
に関しての差別が禁止されていました。
今回の改正では、これに加えて
「降格・職種変更・パートへの変更」などの
雇用形態の変更、
「退職勧奨・雇止め」
についても、性別を理由とした差別は禁止されます。
また、今までにも禁止されていた「配置」については、
業務の配分や、権限の付与が含まれることになりました。
たとえば、
同じ部門に配置されても、男性は営業、女性には営業業務を排除し内勤しかさせない・・・
という、男女の異なる扱いは禁止 となります。
また、買い付けの自己責任の額の権限が与えられている場合で、男性に与えられる額より、女性に与えられる額が低い場合は、均等法違反となります。
事業主の皆様は、注意してみてくださいね
?もあるのですが、長くなりましたので、次のブログにて・・・!
乞うご期待
K.O
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ぜいたく
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