未払い残業と過重労働|滋賀 税理士 小澤事務所
昨日、湖西支部の研修に参加してきました。
研修に行く前に、Bさんに
「お財布持った?携帯忘れんといてね」と、小学生並みに心配される私。
前歴があるだけに。。。心配されるのもごもっとも。。。
ちゃんと、財布と携帯を持って、大津まで行って午後からビッチリ研修を受けてきました。
今回のテーマの中の一つ、「長時間労働について」
監督官が自らの体験を基に、行政指導項目をお話されました。
今年の指導重点施策は、
?賃金未払い残業の解消
?長時間労働の抑制
?過重労働の防止
いずれも、頭のイタイ問題です。
?は言うまでもなく、サービス残業。事業主が残業しているのを知っていて、割増賃金を払わないのはもってのほかですが、労働時間の把握をしっかりすることも重要。
いわゆるダラダラ残業、残業の黙認をしないなどの対策に取り組む必要があります。
また、労使の話し合い・協議が重要視されていきます。
36協定、特に特別条項についての労使の協議はもちろん、過重労働対策についても労使で考えていく事が重要視されていく方向。
今後、未払い残業の請求訴訟が増えてくる。。。と、盛んに言われています。
リスク対策はいろいろありますが、労使の関係を安定させる事も大事な方法かと思いました。
いずれも、一筋縄ではいかない難しい問題ですが
中小企業にとっては、お金にからむ問題はホントに切実です。
でも、法外な訴えや請求をされたり、また、労災発生や傷病発生について使用者責任を問われ、莫大な損害賠償や慰謝料を求められたりするような最悪な事態を避けるためにも、しっかり考えていかないといけませんね。
K.O
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