育休切り・・・厚生労働省指導へ - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

育休切り・・・厚生労働省指導へ

2009.03.17
社労士 労務

今日のYAHOOトピックスにて、こんな記事がありました。

「育児休業理由に解雇」増加、厚生労働省指導強化へ


不況の影響で、育児休業を取ったことなどを理由に解雇や雇止めの相談が増えており、厚生労働省が全国の労働局へ企業への指導の強化を通知しました。

平成20年3月16日厚生労働省発表資料


妊娠、出産したこと、産前産後休暇、育児休業を申出したこと、取得したことを理由に解雇その他不利益取扱いをすることは法律で禁止されています。

(男女雇用機会均等法第9条第3項、育児・介護休業法第10条)


その他不利益取扱として、厚生労働省が挙げている例を簡単に書くと・・・

・有期契約で契約の更新をしない
・正社員からパートへの変更を強要 
(労働者が真意に同意している場合はOK)
・不利益な自宅待機
・不利益な配置変更 
(休業前と同じ職、または同程度の職に戻るのが原則)
・降格・減給・賞与の不利益取扱


一部をあげてみました。この他にも個別の事情で見ると不利益取扱に該当するものも含みます。

確かに・・・
法律ではこう決まっているのですが、この不況下で本当に仕事がない場合、前と同じ職に戻ってもらおうにも難しい・・・。
業績不振による解雇や配置換えであっても、労働者本人さんにとっては、育児などを理由とする不利益取扱いと取られてしまう事もあるのでしょうか。

これと同じような問題で、高齢者の雇用継続問題があります。
高年齢者雇用確保措置にて、高齢者の雇用の確保を法律で定められています。
会社が大きく成長している時は、高齢者も確保しつつ、若者も新規採用で育てていけます。

でも、不況で雇用の確保が難しいときはどうなるのでしょうか?
法律で守られているのは高齢者なんですね。
新卒者採用が7年ぶりに下回ったと、日本経済新聞に記事が出ていました。

難しい問題です。早く不況を脱したいですね。

K.O

 

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