時間単位年休の付与ができるようになります 改正労働基準法 - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

時間単位年休の付与ができるようになります 改正労働基準法

労使協定により、年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになりました

労使協定を結ぶことにより、年5日以内を限度として時間単位で年次有給休暇を付与できるようになります。
労使協定で定めることは以下の4つです。

?時間単位年休を取ることができる労働者の範囲

?時間単位年休の日数

?時間単位年休1日の時間数

?1時間以外の時間を単位とする場合は、その時間数

前年度からの繰越分がある場合、繰越分も含め年5日以内となります。

また、所定労働時間に1時間未満の端数がある場合は、時間単位に切上げしてから付与されます。

(例) 1日の所定労働時間が7時間30分の場合、切上げて8時間とし、8時間×5日=40時間 が付与される。