逓増定期保険の税務上の取扱いについての通達が発布されました。
法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて(国税局HP)
要約しますと
- 今までの税制では、全額損金扱いであった逓増定期保険が、
1/2損金(1/2は資産計上)の扱いになります
- 改正通達の適用時期については、平成20年2月28日以後の契約に係る逓増定期保険となり、既契約の保険は該当しません
※保険期間満了時における被保険者の年齢で取扱いが異なります。
ますます、節税の方法が限られてしまいますね
ただ、今回の通達は、既契約の保険については、そのまま全額損金算入できるのは、意外でした。