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2008年5月30日
事業承継円滑化法が成立
5月9日「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」、
いわゆる事業承継円滑化法が参議院において可決成立しました
この法律は、民法に特例を設けて、相続に伴って株式が他の親族らに分散するのを未然に防ぎ、後継者への円滑な事業承継を後押しするものです。

この法律制定をふまえて、
平成21年度の税制改正において、事業の後継者を対象とした
「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」が創設される見込みですが、実務上、当法律施行日(平成20年10月1日)以後の相続等から適用されます。
以下、税制改正の概要です。

【中小企業事業承継税制の抜本拡充】

  • 事業承継の際に問題になる、非上場株式に係る相続税の軽減措置について
    現行の10%減額から80%納税猶予に大幅に拡充、対象を中小企業に拡大
<現行>自社株に係る10%減額措置
  • 対象会社要件 発行済株式総額20億円未満の会社
  • 軽減措置の上限 相続した株式のうち、発行済株式総数の2/3
      又は評価額10億円までの部分のいずれか低い額
<改正後>自社株に係る80%納税猶予
  • 対象会社は中小企業基本法上の中小企業
  • 軽減対象となる株式の限度額は撤廃



また、現行の法定相続分課税方式のもとでは、事業の後継者以外の相続人の税負担をも軽減するという問題があることから 新しい事業承継税制の制度化にあわせて、相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることも検討されます。
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