受給資格者創業支援助成金の受給額が変わりました。 - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

受給資格者創業支援助成金の受給額が変わりました。

2010.04.17
お知らせ

雇用保険の失業給付を受給されている方が、会社を設立、または個人で事業を開始した場合に受けられる助成金
「受給資格者創業支援助成金
平成22年4月1日より、受給額が改正されました。

【受給額の改正内容】

創業後3ヶ月以内に支払った、設立・事業運営にかかった経費(法人設立登記費用や事務所の賃貸料、
備品の購入など)や、研修・講習会の費用などの経費の3分の1が支給されます。

●平成22年3月31日までに法人等設立開始届を提出した事業主

<創業に要する経費>  創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1 (支給上限:200万円まで

●平成22年4月1日以降に法人等設立開始届を提出した事業主

<創業に要する経費>  創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1 (支給上限:150万円まで

<上乗せ分>    創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた場合(上乗せ:50万円

 

創業に要する経費に対する支給上限が低くなった代わりに、上乗せ分が新設されました。

詳しくはご相談ください。