雇用保険の各種手当の支給額が改定されました|滋賀 税理士 小澤事務所
今年度も8月1日に雇用保険の各種手当の支給額などが改定されました。
『毎月勤労統計』の平均定期給与額の上昇・下降率に応じて毎年自動改定されています。
平成18年度の平均給与額が、平成17年度の平均給与額が0.4%下がった為、これに応じて改定されることとなりました。
発表になったもののうち、主なものだけご紹介します
1.失業給付の基本手当の日額の最高額&最低額
<最高額>
(1) 60歳以上65歳未満
6,808円 → 6,777円
(2) 45歳以上60歳未満
7,810円 → 7,775円
(3) 30歳以上45歳未満
7,100円 → 7,070円
(4) 30歳未満
6,395円 → 6,365円
<最低額>
(1) 全年齢
1,664円 → 1,656円
2.高年齢雇用継続給付の支給限度額
340,733円/月 → 339,235円/月
現在、失業給付、高年齢雇用継続給付を受けておられる方は、給付額が変更になることがありますのでご確認ください
↓ 詳しくは厚生労働省のHPをどうぞ ↓
K.O
税理士 司法書士 社会保険労務士
事務所 小澤事務所 滋賀県草津市
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