『臨時給付金』をご存知でしょうか?


平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられました。平成27年10月からは10%になることもほぼ確定しており、私たちの生活は厳しくなるばかりです。
そんななか、少しばかり朗報です!子育て世帯や所得の低い方々への負担の影響に鑑み、暫定的・臨時的な措置として、2パターンの臨時給付金が支給される予定となっているのです。
1.臨時福祉給付金
目 的 : 消費税率の引上げに際し、所得の低い方々への負担へ対応する措置
支給対象者 : 平成26年分の住民税が非課税である者
(ただし、課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合及び
生活保護の受給者である場合を除く。)
支 給 額?? : 1人につき10,000円(別途5,000円加算対象者もあり)
2.子育て世帯臨時特例給付
子育て世帯の消費の下支えを図る措置
目??? 的 ??:? 消費税率の引上げに際し、子育て世帯への影響を緩和するとともに、
支給対象者 :? 平成26年1月分の児童手当等の受給者(0才?15才の児童を扶養)
平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満
支 ?給 ?額 : 対象児童1人につき10,000円
支給はどちらか一方、1回のみ
支給はどちらか一方、1回のみです。平成26年1月1日現在、住民票のある市町村に申請を行います。
但し、申請・支給手続きについては準備中の市町村も多く、支給の要件となる平成25年分の所得が確定された後、8月上旬頃に対象者と思われる方に対しては個別に案内書や申請書を送付する予定です(草津市の場合)。
お住まいの市町村のHP等をご確認頂き、該当するのであれば申請をお忘れなく!
厚生労働省ホームページはこちら → 「二つの給付金」
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