外国人雇用状況届がはじまりました - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

外国人雇用状況届がはじまりました

2007.10.13
社労士 労務

平成19年10月1日からの改正情報です。(改正 雇用対策法)

外国人の労働者 (特別永住者をのぞく) を雇用する場合、入社・退社の度に氏名・在留資格などをハローワークに届出ることになりました。

届出の方法は以下の3つです。

?雇用保険の被保険者である外国人の場合

●入社時・・・・雇用保険資格取得届の備考欄に在留資格・在留期限・     国籍等を記入して届出します。

●退社時・・・・雇用保険資格喪失届の備考欄に上記の内容を記入し     届出します。

提出期限は通常の取得・喪失届の期限と同様です。

 

?雇用保険の被保険者でない外国人の場合

●入社時・退社時ともに・・・・

届出様式(第3号様式)に氏名・在留資格・在留期限・生年月日・       性別・国籍等を記入して届出します。

提出期限は翌月末日までです。

 

?平成19年10月1日時点で雇入れている外国人の場合

届出様式(第3号様式)に氏名・在留資格・在留期限・生年月日・       性別・国籍等を記入して届出します。

提出期限は平成20年10月1日までです。

(ただし、その間に離職した場合は?または?に従い届出します)

 

また、上記の届出の際に、以下の書類で確認をとります。

A.『 外国人登録証明書 』 または 『 旅券(パスポート) 』

(氏名・在留資格・在留期限・生年月日・性別・国籍の確認のため)

B.『 資格外活動許可書 』 または 『 勤労資格証明書 』

(資格外活動許可の有無の確認のため)

 

外国人の労働者を多く雇用されている事業所は、届出の際の確認書類等の事務手続きが大変になりますが、届出を怠ったり、虚偽の届出をすると、罰則の適用(30万円以下の罰金)もありますので、手続き忘れのないよう、気をつけてください!!

K.O

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