外国人雇用状況届がはじまりました
2007.10.13
社労士 労務
平成19年10月1日からの改正情報です。(改正 雇用対策法)
外国人の労働者 (特別永住者をのぞく) を雇用する場合、入社・退社の度に氏名・在留資格などをハローワークに届出ることになりました。
届出の方法は以下の3つです。
?雇用保険の被保険者である外国人の場合
●入社時・・・・雇用保険資格取得届の備考欄に在留資格・在留期限・ 国籍等を記入して届出します。
●退社時・・・・雇用保険資格喪失届の備考欄に上記の内容を記入し 届出します。
提出期限は通常の取得・喪失届の期限と同様です。
?雇用保険の被保険者でない外国人の場合
●入社時・退社時ともに・・・・
届出様式(第3号様式)に氏名・在留資格・在留期限・生年月日・ 性別・国籍等を記入して届出します。
提出期限は翌月末日までです。
?平成19年10月1日時点で雇入れている外国人の場合
届出様式(第3号様式)に氏名・在留資格・在留期限・生年月日・ 性別・国籍等を記入して届出します。
提出期限は平成20年10月1日までです。
(ただし、その間に離職した場合は?または?に従い届出します)
また、上記の届出の際に、以下の書類で確認をとります。
A.『 外国人登録証明書 』 または 『 旅券(パスポート) 』
(氏名・在留資格・在留期限・生年月日・性別・国籍の確認のため)
B.『 資格外活動許可書 』 または 『 勤労資格証明書 』
(資格外活動許可の有無の確認のため)
外国人の労働者を多く雇用されている事業所は、届出の際の確認書類等の事務手続きが大変になりますが、届出を怠ったり、虚偽の届出をすると、罰則の適用
(30万円以下の罰金)もありますので、手続き忘れのないよう、気をつけてください!!
