減価償却の改正
2007.06.03
税理士 税金
6月もスタートです はりきっていきましょう
はりきっていきましょう
 
 6月から住民税額が変わります。
 
 今回は、平成19年改正における減価償却のポイントです。
 償却可能限度額の変更、残存価格が廃止
 されたので、大規模な設備投資を行う企業は影響がありそうです。
 
 ?平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産
 償却可能限度額(取得価格の95%相当額)
 及び残存価格が廃止され、
 残存簿価1円まで償却可能です。
 
 ?平成19年3月31日以前に取得した
 減価償却資産取得価格の95%相当額
 (従前の償却可能限度額)まで到達している
 減価償却資産については、平成19年4月1日以後に開始する事業年度以後
 以下の算式により計算した償却限度額として
 残存簿価 1円まで償却可能になりました。
 
 
 償却限度額=[取得価格-(取得価格の95%相当額)-1円]
 ×償却を行う事業年度の月数/60
 
 
 また、平成19年4月1日以後に事業年度の途中で既存減価償却資産に資本的支出(資産価値を増加又は耐用年数を延長させるような支出)を行ったときの償却限度額は以下のようになります
 
 
 [資本的支出の当該事業年度の償却限度額]
 ×事業の様に供した日から期末までの月数/
 当該事業年度の月数
 
 
 より細かな例は、お問い合わせ下さい。
 または、最寄の税務署・税理士まで
 
 減価償却額は、定額法、定率法等の選択方法により違いますが、
 私は新しい会計ソフトにおまかせしようとおもっています
 機械はちゃんと仕事しはります(・∀・)
 
 
		


