中小企業倒産防止共済法律改正の一部施行
2010.06.14
改正情報
倒産防止共済(経営セーフティー共済)の改正が
第174回通常国会において「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律」が成立し、平成22年 4月21日に公布されております
その中で平成 22年7月1日より共済金の貸付を受けられる取引先事業者の「倒産」扱いとなる事由が拡大されています。
【改正後】
・法 的整理
・取引停止処分
・私的整理
※私的整理とは、弁護士等から「支払停止通知」があった場合が対象
また、平成23年10月までに以下の改正が あります。
改正事項 | 現行 | 改正後 |
---|---|---|
(1) 共済金の貸付限度額の引上げ | 3,200万円 | 8,000万円(予定) |
(2) 掛金の積立限度額の引上げ | 320万円 | 800万円(予定) |
(3)掛金月額上限の引上げ | 8万円 | 20万円 (予定) |
(4)償還期間上限の延長 | 5年 | 10年(上限)(貸付額に応じて設定) |
(5)早期償還手当金の創設 | ? | 新設 |
(6)申込金の廃止 | 申込金が必 要 | 申込金は不要 |
積立金は全額損金処理が可能です。
積立金の掛止めは、積立金が月額掛金の40倍になれば可能です。
改 正前にすでに320万円を積み立てている契約者は、
積立の再開、320万円で の掛止めの選択する必要があります。
以上、改正内容の金額等は予定ですが、決定次第、適宜お伝え致しま す。
中小企業基盤整備機構HPより
中小企業倒産防止共済 法律改正の一部施行のお知らせ(共済事由の拡大)