就業規則は必要ですか? - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

就業規則は必要ですか?

みなさんの会社に、パートタイムの方はいらっしゃるでしょうか? パートさんはいなくても、アルバイトはいる、嘱託社員はいる、有期契約の臨時職員はいるよ、といった会社は多いでしょう。

就業形態が様々になった現代では、正社員のみの会社のほうが珍しいかもしれません。

では、正社員とパートでは、待遇の差がありますか?

正社員は賞与・退職金があるけど、パートにはない・パートは特別休暇の日数が短い・休職の有無・昇給など、その内容は様々なれど、従業員の身分によって待遇に差を設けている会社が多いのではないのでしょうか。

会社の就業規則

では、みなさんの会社の就業規則はどうなっているでしょうか?

正社員とパートの2種類の就業形態があるのに、一種類の就業規則しか作成していない、という会社もあるのではないでしょうか。 もし、そうだったら要注意です!! 

つまり、就業規則で 「1年以上勤務した者が退職した場合、退職金を支給する」 と定めていた場合、それに該当する全従業員に退職金を支給しなければなりません。 
雇用契約書で個々のパートと 「退職金の支給はない」 と契約を交わしていたとしても、それは無効となります。
労働契約法第12条で定めるとおり、就業規則を下回る条件の労働契約は無効となり、就業規則の労働条件がその契約内容となるからです。

このように、

就業形態の違いによる従業員の身分を明確にすること、 それに基づいた就業規則を作成することは、大変重要なのです。

この機会に就業規則を見直しませんか? 専門家がお手伝いします。