所得変動に伴う住民税の還付申告 - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

所得変動に伴う住民税の還付申告

2008.07.21
税理士 税金


所得変動に伴う住民税の還付申告の期限は、今月末まで

平成18年改正により、国から地方への税源以上に伴う
所得税と住民税の税率変更が行われています。

個人住民税は、前年の所得に対する課税のため、
平成19年分の所得が平成18年分の所得よりも大幅に低下した場合、
税源委譲後、10%で計算された平成18年分の個人住民税を
平成19年分の少ない所得金額の中から負担しています。


平成19年中の退職等された方は、該当していませんか

ただし、軽減措置を受けるには、7月31日までに平成19年1月1日現在の住所地の市町村に対して申告書を提出する必要があります。

もちろん『ATM』では、還付できませんので、くれぐれもご注意を!!

総務省ホームページによるお知らせ

税源移譲に伴う年度間の所得変動に係る軽減措置(滋賀県草津市)

滋賀県草津市
◆ 税理士 ◆ 司法書士 ◆ 社会保険労務士 ◆

滋賀草津市発【税理士 司法書士 社会保険労務士】
小澤事務所スタッフの徒然日記