わんこの減価償却
2009.07.13
税理士 税金
こんな記事を見つけました。
 
 『オフィスにわんこ急増中。会社で飼えば減価償却資産』
 
 なになに??
 動物関連事業以外の会社が犬 を飼って、その費用を経費化するには、
を飼って、その費用を経費化するには、
 「番犬」として飼えばよい、そうすれば減価償却資産として、耐用年数8年で償却できる・・・、という記事。
 
 エサ代や病院代も経費性 が認められ、雑費として処理できる・・・とのこと。
が認められ、雑費として処理できる・・・とのこと。
 
 なるほど。おもしろい。
 
 
 しかし・・・・
 この子たちを「番犬」扱いは、ちょっと、
 いや、かなり無理が・・・
 
 
 記事には、「その犬が事業の用に供しているか」が重要で、その必要性を税務署に訴えることができればよい・・・と。
 
 う??ん。会計事務所に番犬の必要性・・・。
 説得しづらい

 
 
  その他には、「広告宣伝費」として落とす手もあり! とのこと。
その他には、「広告宣伝費」として落とす手もあり! とのこと。
 マスコット犬

 として、ポスターや看板に登場させ、集客効果があれば、「事業の用に供している」と認められる・・・ですと。
として、ポスターや看板に登場させ、集客効果があれば、「事業の用に供している」と認められる・・・ですと。
 
 チャー、そしてココアよ。
 小澤事務所の集客UPのために頼んだぞ??!!
 
 
 は果たしてるね!!
は果たしてるね!!K.O
 
 
 滋賀県草津市
◆ 税理士 ◆ 司法書士 ◆ 社会保険労務士 ◆ 
 滋賀草津市発【税理士 司法書士 社会保険労務士】
小澤事務所スタッフの徒然日記
 
		


